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賃金台帳に書く報酬の金額について

よろしくお願いします。 社長の報酬のうち、4万円が経営者年金ということで預金から毎月末日に引き落とされています。 4月は末日が休日だったため、5月になってから引落としされているのですが、この場合、賃金台帳の金額はどうすればよいですか? 4月は4万円少ない金額で書いて、5月にその分プラスして書いたほうがいいのでしょうか? 文章がわかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

4月も5月も賃金台帳に記す報酬額は変わりません。 正しくは給料日に預り金として、4万円控除するわけです。 月末に預り金を預金で支払いますが、翌月になったとしても、 4月分と5月分が混同しないようにします。

runaruna58
質問者

補足

賃金台帳の4月分の金額を少なくすることはいけないことですか?(その分5月にプラスします) もしだめであれば、預り、または未払いにしようと思いますが・・

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

4月分は、会計上、社長の仮払金(先払い)等の科目にして会計したら良いのでは無いでしょうか。 4月も5月も一緒の金額に出来ると考えますが。

runaruna58
質問者

補足

するのであれば仮払いではなく未払いだと思いますが・・。

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