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賃金台帳の計算期間について

自営業をしています。 給料が月末締め10日払の場合、 賃金台帳1枚(1年分)の賃金計算期間は、 1・前年12月分(1月支払)から11月分(12月支払) 2・1月分(2月支払)から12月分(翌年1月支払)   どちらにしたほうがよいのでしょうか? 1にした方が源泉徴収簿と同じでわかりやすいのではと思うのですが・・  宜しくおねがいします。

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noname#11836
noname#11836
回答No.1

給与ソフト(PCA給与の場合)で賃金台帳を出力すると 支払ベース(質問での1.)になります。 1.でよいと思います 会計上(総勘定元帳)の「給与手当」勘定は2.ですけど。

hoku3
質問者

お礼

支払ベースなのですね。 ありがとうございました。

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