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退職後の出産手当金請求の「賃金台帳」
8月末に妊娠7ヶ月で退職し、出産後、出産手当金を請求しようと思っています。 社会保険事務局のサイトをみると、請求時に「病院の証明」「会社の証明」「賃金台帳」が必要、と書いてありました。 教えてgooで検索したところ、退職した場合は「会社の証明」はいらないということが分かり、ひとまずホッとしています。 ですが「賃金台帳」をどうすればよいのかまでは、見つけられませんでした。 きっと、収入の標準日額を決めるために、何か賃金の支払額を証明するものが必要ですよね? 退職した場合でも「賃金台帳」が必要なのであれば、離職票などといっしょに、退職時に会社から受け取れるよう事前にお願いしておきたいと思います。 ご存じの方、経験者の方、どうかよろしくお願いします~。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さまの場合は病院の証明だけで大丈夫だと思います。 出産手当金は出産前42日出産後56日の支給を受けられますので、出産前42日の期間に在職期間が重なった場合には退社後であっても会社の証明や賃金台帳が必要になりますが、重ならなければ病院の証明だけで大丈夫です。
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- gyoumu-tannto
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回答No.2
標準報酬は社会保険事務所で把握しています。 毎年事業所から社会保険事務所に届け出る定時改定によって決められています。 ご心配なく。 賃金台帳と出勤簿は欠勤の事実、給与支払い状況の確認のために提出します。
質問者
お礼
そうなんですか!てっきり給与の金額の証明用に必要なのかと勘違いしてました。 退職後の受給の場合、申請用紙に自分で記入して提出するだけでいいんですね。 ありがとうございました。
お礼
こんなに早くご回答いただけるなんて感激です! 賃金台帳もいらないのですね。安心しました。 ...となると、標準日額はどのようにして決まるのでしょうか?私がとくに何も証明しなくても、社会保険事務所のほうで在職中の給与を把握している、ということなのでしょうか?