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結婚退職→アルバイトの年末調整

似た質問があるとは思いますが、分かりませんので質問させてください。 必要かと思われるデータを書きます。 ・3月末に退職 ・5月から夫の扶養に入る ・退職金を貰う ・失業保険を貰う ・9月よりアルバイトを始める(給料は月数万円で、税金は多分引かれていない) ・共済に入っており今までは年末調整で申告していた、今回はよく分からないのでとりあえず夫に渡した こんな状態です。何らかの手続きは必要でしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>5月から夫の扶養に入る 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >何らかの手続きは必要でしょうか? 貴方は、バイト先に退職した会社の源泉徴収票(退職金の源泉徴収票ではない)を出して、バイト分と合わせて年末調整してもらうのが本来です。 それができなかった場合は、貴方は確定申告が必要です。 追徴になるか還付になるかは、貴方の合計年収がわからないとはっきり言えませんが、103万円以下なら、退職した会社で引かれていた所得税は全額還付されます。 103万円以下なら、来年になったら源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 還付の申告なのでいつでもできます 103万円を超えるなら、2月16日から3月15日の間に申告してください。 また、ご主人が年末調整で「配偶者控除(103万円以下の場合)」や「配偶者特別控除(103万円を超え141万円未満の場合)」の申告が必要でしょう。 配偶者控除はすでに、申告してあればいいですが…。 >共済に入っており今までは年末調整で申告していた、今回はよく分からないのでとりあえず夫に渡した その共済の掛け金は貴方が払ったのであれば、ご主人に渡したのは間違いです。 貴方が年末調整(もしくは確定申告)で申告すべきものです。 退職金は他の所得とは別に税金は計算され、控除額が大きいのでおそらく所得税かかっていないでしょうし、失業手当は非課税なので考えなくていいです。

dior0712
質問者

お礼

前職の給料と今のアルバイト代のみなら103万未満なので、確定申告することになりそうです。 確定申告した場合、アルバイト代からは税金はひかれていないので、前職の源泉徴収票にある「源泉徴収税額」が戻ってくるということですね? 分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >確定申告した場合、アルバイト代からは税金はひかれていないので、前職の源泉徴収票にある「源泉徴収税額」が戻ってくるということですね? そのとおりです。 なお、確定申告する場合、源泉徴収票はバイトの分も必要になります。

dior0712
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>5月から夫の扶養に入る… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 いずれにしても、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は夫の税金計算に関わるだけであって、妻自身の税金に関する手続とは何の関係もありません。 >共済に入っており今までは年末調整で申告していた、今回はよく分からないのでとりあえず夫に渡した… 何の共済ですか。 また、その共済は誰が払ったのですか。 社会保険料費控除や生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >・退職金を貰う… 退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、それで納税は完結しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 「退職所得の受給に関する申告書」など提出していないのなら、「分離課税」として確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >・失業保険を貰う… 税法上の「所得」ではありません。 >何らかの手続きは必要でしょうか… 確定申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dior0712
質問者

お礼

>何の扶養の話ですか。 すべてです。 >何の共済ですか。 >また、その共済は誰が払ったのですか。 県民共済。私です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

アルバイトの職場で年末調整して貰えるなら、前職の源泉徴収票を今の会社に提出してください。共済については払った人が控除することが可能ですので、その人の年末調整時に提出することになります。 もし年末調整して貰えないなら、翌年年明けに確定申告することになります。今年1年間(1/1~12/31)に貰った給与全ての源泉徴収票と認印、還付金振込のための銀口座情報(あればですが…)を持って税務署に行ってください。 年末調整や確定申告は所得税の精算を行なうもので、基本的に同じことをします。これは1年単位で行なうため全ての収入を合算する必要があり、年末調整で行なうなら前職の情報が必要になるわけです。

dior0712
質問者

お礼

アルバイト先に確認したところ、年末調整はしてくれないそうなので確定申告することになりそうです。 分かりやすい回答ありがとうございました。

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