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アルバイトの年末調整
以前、こちらでアルバイトのお給料の扶養家族に関する税金などの質問をさせていただきました。 明細などを見て、なんとか103万以内におさまり、扶養家族から抜けることはないだろうと安心していたのですが…。単純計算なのではっきりはしません。 私は今年大学卒業し、社会人となります。(つまり、親の扶養家族から外れる) そうすると、昨年の年末調整で103万を超えても超えなくても、どの道扶養家族から外れるから同じだと友人に言われました。 これは本当でしょうか?また、103万を超えていた場合、その知らせはいつ頃くるのでしょうか? 教えてください。
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>昨年の年末調整で103万を超えても超えなくても、どの道扶養家族から外れるから同じだと友人に言われました。 それは違いますね。 所得税は暦年課税ですので、平成16年分については、103万円以内に収まっていれば、親の扶養から抜けなくて済みますし、親の年末調整で控除されているはずです。 社会人となるのは平成17年の春からでしょうから、平成17年分については扶養から抜けなければならないのは当然ですが、それと平成16年分は別問題で、平成16年に103万円以内であれば、平成17年が扶養から抜けようが関係なく控除できます。 103万円を超えていれば、バイト先で年末調整されていないのであれば本来は確定申告しなければならないと思いますが、仮にしなかったとしても、バイト先が給与支払報告書を市町村に提出している(提出しない会社もあったりはします)はずですので、市町村から税務署に資料が回り、お父様の会社へ通知がいき、その分の所得税を支払わなければならない事となります。 ただ、その通知が来る時期はバラバラで、翌年に来る事もあれば、その次の年に来る事もあります。 もし不安であれば、バイト先から源泉徴収票をもらって、その「支払金額」で103万円以下かどうか確認されたら良いと思います。 アルバイトであっても源泉徴収票は会社に発行する義務がありますので、請求すればもらえるはずです。
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- hirona
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 私は今年大学卒業し、社会人となります。(つまり、親の扶養家族から外れる) そうすると、昨年の年末調整で103万を超えても超えなくても、どの道扶養家族から外れるから同じだと友人に言われました。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% これは、「平成17年については、あなたが就職すれば、親御さんの扶養から外れるのは決定してしまう。もし、平成17年について親の扶養から外れないのを期待して、平成16年の収入をコントロールしたのなら、意味がなかったね」ということです。 平成16年については、103万円を超えるかどうかで、親御さんがあなたを扶養控除の人数とできるかどうか変わってしまいます。 103万円を超えていた場合、知らせなんて来ません。 ただ、103万円を超えていたのに、親御さんがあなたを扶養控除の対象としてしまった場合に、税務署が103万円を超えてるじゃないか!と見つけてしまうと、親御さんのところに追徴課税の連絡が来ます。 これも、子供が103万円を超えてるよ!という連絡ではなく、扶養控除が変だよ!という連絡です。
お礼
>子供が103万円を超えてるよ!という連絡ではなく、扶養控除が変だよ!という連絡です。 なるほど。わかりやすかったです!ありがとうございました。
- colocolo62
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>昨年の年末調整で103万を超えても超えなくても、どの道扶養家族から外れるから同じだと友人に言われました。 今年の分(今年の年末調整、または、来年確定申告)に関しては、おっしゃるようにどうせ扶養の条件にはならないから同じかもしれません。 が、昨年の分(昨年末年末調整、または今年確定申告)の方には、昨年の収入が関わってきますから、関係大有りです。 扶養から外れるのに、ご両親の扶養として申告していた場合には、所得税の額が変わります。(増額なので、追加徴収です) >103万を超えていた場合、その知らせはいつ頃くるのでしょうか? 特に知らせなんかありません。 アルバイト先から源泉徴収票をもらって、確認してみてください。
お礼
ありがとうございました。 源泉徴収票、今までそんなに気にしていなかったのですが… 大切ですね。
お礼
なるほど! 丁寧なご回答ありがとうございました!