• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が記入する給与所得者扶養・保険料控除記入方法)

妻が記入する給与所得者扶養・保険料控除記入方法

このQ&Aのポイント
  • 妻が給与所得者扶養・保険控除申請書を記入する方法について質問します。
  • 具体的には、扶養控除申告書と保険料控除申告書の記入方法について知りたいです。
  • また、配偶者時別控除に関してもお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

(1)OKです。 (2)OKです。というか提出しなくても問題ないです。 (3)必要ないです。(2)にも書きましたが提出する必要もないので、記載事項は何一つ必要ではありません。 少し解説すると、まず「扶養控除申告書」ですが、これは記載内容のほかに年末調整をするという意思表示の意味もあります。 ですから、これは記載事項がなくても(扶養がいなくても)提出する必要があります。 これを提出しないと、103万円に関係が無く一律に源泉徴収され、その還付を受けるには確定申告をする必要があります。 次に「保険料控除申告書」ですが、これは記載内容の通りです。 記載内容は、税金の控除に関するものだけです。ですから103万円未満でもともと税金が発生しない質問者さんには、必要が無いものという事になります。 もちろん提出してもかまいませんが、意味はありませんし、記載内容が無い場合提出しなくてもいい書類です。

tonapooh
質問者

お礼

早速回答頂きありがとうございました。 実は明日までにパート先に提出が必要だったので、とても助かりました。 迅速な対応ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>(1)扶養控除申告書は一番上枠の会社名前・住所・自分の氏名・住所の記載・捺印だけで良いですか? そのとおりです。 >(2)保険料控除申告書は自分の加入してる保険記入・書類添付で良いですか そのとおりです。 なお、103万円以下なら、控除なくても所得税はかかりませんが、住民税は100万円を超えれば「所得割」という課税がかかります。 なので、100万円を超えるなら「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の保険料控除の欄は記入し控除を受けたほうがいいです。 >3)(2)の右枠配偶者時別控除に記入は必要ですか いいえ。 必要ありません。 >主人の申告書に記入すればよいですか いいえ。 ご主人は、「配偶者控除」を受けられますが、「配偶者特別控除」は受けられませんので、記入はしません。 1月から12月までの収入が103万円以下の場合、ご主人は「配偶者控除(38万円)」受けられ、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなり、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、ご主人は「平成23年分 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に、貴方の氏名などを記載します。 これは、すでに会社にだしてあるはずで、そのようになっていればいいですが、もし、そうでないなら会社から返してもらい記入します。 「平成24年分」の「扶養控除等申告書」は、来年の貴方の年収見込みが103万円以下なら記入します。

tonapooh
質問者

お礼

ma-fuji様 返信大変遅くなり申し訳ありません。 今流行りのプラズマ・・・にかかりメッセージ頂いた翌日から入院していました。 忙しい中せっかく返信頂いたのにごめんなさい。 とても参考になりました。 今後も的確なアドバイス宜しくお願いします。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

(1)そのとおり (2)記入してもしなくても所得税は変わりません が 来年の住民税が少し減る (3)質問者は空欄 配偶者の申告書でも空欄(配偶者控除が適用されるので、配偶者特別控除の適用は無い)

tonapooh
質問者

お礼

返信遅くなり申し訳ありません。 お忙しい中返信頂きありがとうございました。

回答No.2

(1)そうです。 そして世帯主とあなたとの続柄、配偶者の有無も記入しましょう。 ※住民票に記載されている世帯主です。 (2)そうです。 ご自身の保険を記入しましょう。 (3)そうです。 あなたのお勤め先での年末調整の申告の際には、 旦那様が配偶者特別控除に該当するかどうかを記入しますので、 旦那様に141万円以上の給与収入がある場合は該当しませんので、 記入の必要はありません。 ※ちなみに、旦那様の会社の年末調整の申告書には、   あなたが配偶者特別控除に該当する場合に記入しますが、  103万円以下の給与収入である場合は該当しませんので、   記入の必要はありません。

tonapooh
質問者

お礼

sugar様 返信大変遅くなり申し訳ありません。 今流行りのプラズマ・・・にかかりメッセージ頂いた翌日から入院していました。 忙しい中せっかく連絡頂いたのにごめんなさい。 来年の年末調整には是非参考にさせて頂きます。