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年末調整 扶養控除

色々調べましたがまだ不安なので質問させてください。 私は今年から主人の扶養内(103万以下)で働いています。私の勤務先の申告書は名前住所など上部のみを記入捺印し提出しました。 先日主人の会社から扶養控除申告書、配偶者特別控除申告書を書くようにと言われましたが、扶養内で働くのが初めてで、どのように記入するのか分かりません。 配偶者特別控除欄は、103万以上の方が記入し、私のように103万以下の場合は未記入でよいのでしょうか?それとも103万以下でも名前住所65万を引いた金額(早見表での0円)を記入するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>配偶者特別控除欄は、103万以上の方が記入し、私のように103万以下の場合は未記入でよいのでしょうか? お見込みのとおりです。 記入の必要ありません。 >それとも103万以下でも名前住所65万を引いた金額(早見表での0円)を記入するのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 なお、「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄には記入します。

kik-tmnr
質問者

お礼

分かりやすく教えていただきありがとうございました。自分なりに書いたものの不安で…。でも合っていたので良かったです、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は今年から主人の扶養内(103万以下)で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者特別控除欄は、103万以上の方が記入し、私のように103万以下の場合は未記入で… 該当しないものは未記入なのは当然のことです、 >それとも103万以下でも名前住所65万を引いた金額… それは、「扶養控除等異動申告書」の「控除対象配偶者」欄。 >(早見表での0円)を… 何でもかんでも 0円ではなく、102万円なら 37万、100万円なら 35万、90万円なら 25万円と書きます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kik-tmnr
質問者

お礼

とても詳しく教えていただき本当にありがとうございまます。勉強になりました。

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