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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
私は18年7月までアルバイトで働いており、その後は再就職もせず、その年の10月に入籍した者です(源泉徴収票には年末調整 未済と記載) そして12月。主人が職場から『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を持ってきました。※この申告書が18年分か19年分だったのか記憶にありません。汗) その時はこの申告書の意味が全く解らず、しかも『この申請をしてしまったら私が7月まで働いていた分の確定申告ができない』と誤った認識で、申告書には私の名前を書かずに主人の会社に提出してしまいました。 色々調べていくうちに、この申告書で配偶者控除の申告ができるものだったということが解り、記入していない私は配偶者であるにも関わらず、控除対象と認められなくなるのでは?と…。 もし18年分の申告書だったら、18年は私の医療費が莫大に掛かったので医療費控除も合わせ、主人の確定申告をするつもりです。 (18年12月31日付の現状ということは、10月入籍でも9月まで未婚であった私の医療費も、主人の18年分としての医療費と認められますよね?となると、今回の確定申告で配偶者控除も適用できるんじゃないかと…) 仮に19年分の申告書であったとしても、記入漏れのせいで今年1年の配偶者控除や家族手当が受給されないのではないか?と、かなり焦ってます。 会社への申告書の提出は年末まででしたが、今からこの『扶養控除等(異動)申告書』を主人の会社から取り寄せ、申告書に私の名前を記入することは可能でしょうか? 不可能の場合、今から配偶者控除の申請はどうすればいいのでしょか? 皆さんのアドバイスを頂けると、幸いです。
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今日は1月24日、ご主人の会社で年末調整をやり直すのも無理でしょうから、確定申告で所得控除の件の解決を図りましょう。 (1)配偶者控除:妻のアルバイト収入が103万円以下ならば夫は配偶者控除を申告できます。103万円を超えて141万円未満ならば配偶者特別控除を申告できます。(配偶者控除と配偶者特別控除は、12月31日の現況で判断します。) (2)医療費控除:夫は、同一生計内の妻の医療費を支払った時は、その医療費控除を申告できます。(ただし、入籍前の医療費は医療費控除の対象にはなりません。残念ですが。) (参考)所得税基本通達 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、”親族である者”に係る医療費をいう。 なお、提出した平成19年分『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』については、確認のために会社の経理部(人事部?)から一旦返してもらい、記入漏れがあれば記入して再提出すれば解決です。
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- hinode11
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#3です。 >子が誕生した際は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の変更(つまり子も扶養にするための追加申請)を申し出るものなのでしょうか? その通りです。子供さんが誕生されたら会社に申し出て、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の扶養控除の欄に記入して再提出して下さい。その月から給与天引される所得税が少なくなります。 (無事なご出産をお祈りします)
お礼
お礼が遅くなってしまい、すみません… 再度の質問にもお答え頂き、ありがとうございました。それと最後のメッセージも(嬉) これでモヤモヤも解消しました。 もう2月になりますし、おチビちゃんの誕生も間近なので、その時に記入漏れをした私の名前も書いてしまおうと思います。
- kaya_taku
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1)あなたの源泉徴収票は年調未済となってるとの事ですが徴収税額があれば申告により還付の可能性があります。しかも入籍までの医療費控除を計算して(注意として医療費が膨大にと有りますが高額療養費の還付対象になりませんか?詳しくは健康保険のサイトに移動して検索してください) 2)再就職していないなら速やかに扶養の届を行なう税金対策だけでなく健康保険や家族手当等給与の受給額に影響が出ます。 3)他の方が説明されてますので省きますが収入の金額により多少なりとも夫の所得税や住民税が減額されます。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 家族手当についてご指摘頂いたことで、未然に浅かな認識での行動を防ぐことができました。ありがとうございます。 1)は自分で計算したところ、入籍前までの収入も半年間と少なかった為『給与所得控除後の金額<所得控除の額の合計[生命保険控除+基礎控除+医療控除計算(入籍前が10万と数千円)』だったので、計算が正しければ徴収税額が全額返ってくる予定です。 2)ですが、健康保険は既に主人の社会保険に加入済です。 家族手当についてですが、これも必ず支給されるものと思っていましたが、会社によっては支給されないようですね。支給しているのかが大前提の話しなので、まずは主人に会社で確認してもらうようお願いしました。 3)ですが、お恥ずかしい話し…お金が還付ということばかりに頭が回っていました。還付額がどうのこうの以前に、1年間の減額の方が家計にとっては大きな影響ですね。
- oudosieru
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『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は平成19年用ですので、配偶者(扶養者)なしと届けていた場合所得税の源泉徴収額が多くなります。 変更は可能ですので出来るだけ早く変更をして下さい。 最終的には年末調整で行うことは出来ますから遅くても年末までに変更することお勧めします。 最悪は確定申告すれば余分に払った税金は取り戻せると思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 やはり年末に受け取ったものは19年用ですよね…。 昨夜、主人が源泉徴収票を持ち帰宅したので確認したところ、18年分は『配偶者控除』が適用されていました。おそらく18年分については会社で手続きしてくれたのだと思います。なので、今回のこの事態の結果は『19年分の申告書には記入しなかった』ということになってしまいました。全ては私の認識の浅はかさが仇となってしまったのですが…
- walkingdic
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>『この申請をしてしまったら私が7月まで働いていた分の確定申告ができない』と誤った認識で あらら。 >色々調べていくうちに、この申告書で配偶者控除の申告ができるものだったということが解り ここで確認ですけど、御質問者の手元にある源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」が76万未満ですか? あるいは38万以下ですか? 38万以下の場合:配偶者控除対象ですから、ご主人は配偶者控除が受けられます。 上記を越えて76万未満の場合:配偶者控除対象外ですが、配偶者特別控除が受けられます。 >もし18年分の申告書だったら、18年は私の医療費が莫大に掛かったので医療費控除も合わせ、主人の確定申告をするつもりです。 この医療費控除で認められるのは、あくまで婚姻後のものです。 対象者であれば配偶者控除や配偶者特別控除を確定申告で受けるのは問題ありません。 >10月入籍でも9月まで未婚であった私の医療費も、主人の18年分としての医療費と認められますよね? 認められません。医療費控除の対象となる医療費は「法で定める範囲の親族の医療費を支払った人」です。 9月は入籍していないから、親族ではないときの話なので適用外です。 >仮に19年分の申告書であったとしても、記入漏れのせいで今年1年の配偶者控除や家族手当が受給されないのではないか? 配偶者控除は今年の年末に訂正できますが、家族手当はその可能性があるので手続きしたいですね。 >会社への申告書の提出は年末まででしたが、今からこの『扶養控除等(異動)申告書』を主人の会社から取り寄せ、申告書に私の名前を記入することは可能でしょうか? H18年の分については、会社がやってくれれば出来なくはありません。期限は1月末です。それを過ぎると会社では無理です。(会社は税務署に2月初めに報告してしまうため) 会社がやってくれない場合は確定申告です。 H19年については何時でも手続きが出来ます。”扶養控除等(異動)申告書”の名前の通り、異動があるときにも申告書を出せます。
補足
早速の解りやすいお返事ありがとうございました。 私はまた1つ誤った認識をしていたようですね。(医療控除の合算) ご指摘ありがとうございました。 実は昨夜、主人が18年の源泉徴収票を持ち帰宅してきました。 早速確認してみると、『控除対象配偶者の有無等』の『有』の欄にバッチリと印がついていました。(苦笑) さらに確認のため、『所得控除の合計額-(基礎控除38万+社会保険料等の金額)』の計算をしたところ38万となり、これは配偶者控除額としか考えられないので、間違いないかと…。 >H18年の分については、会社がやってくれれば出来なくはありません。 とあったように、18年については配偶者控除の手続きをしてもらえたという解釈でよいのでしょうか? しかし、会社側から『会社での申告は処理済なので、書き足すことはできない。必要ならば自分で確定申告してください』とのお返事もあったことで、さらに混乱してしまいました。。 これが18年分についての意味合いなら、配偶者控除されているので理解できますが… >H19年については何時でも手続きが出来ます。”扶養控除等(異動)申告書”の名前の通り、異動があるときにも申告書を出せます。 とあるのと同時に、どうやら皆様のお返事からすると年末にもらった紙は19年分ではないかとあったので、 上の言葉が19年分を指すものだとしたら… 記入漏れをしたと申したのにも関わらず、意味がわかりません。 実は3月に子供が誕生する予定なのですが、その際『扶養控除等(異動)申告書』の変更(子供の名前を追加する)は申し出るものなのでしょうか?そうならば、この時に私の名前も書き加えればよいかなと思うもですが… ご返答頂いたにもかかわらず、さらに質問してしまい申し訳ないのですが、お返事頂けると幸いです。
補足
早速のお返事ありがとうございました。 (2)の医療控除は配偶者控除には当てはまる『12.31付の現状』には当てはまらないものだったのですね。 ご指摘頂いた為、また1つ勉強になりました。ありがとうございます。 お返事頂いた上に、また質問することは恐縮ですが、実は3月に子が誕生予定なのです。ちなみに子が誕生した際は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の変更(つまり子も扶養にするための追加申請)を申し出るものなのでしょうか? お返事いただけると幸いです。