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給与所得者の扶養控除等申告書について
宜しくおねがいします。 主人の職場がようやく源泉徴収票を出してくれる事になり「給与所得者の扶養控除等申告書」を渡されましたが、経営者から「〇したところだけ記入してください」と書いてあり「一番上の欄の名前・住所などを書く欄だけに〇が付けてあります」。 私、妻は年収103万以下ですが、「控除対象配偶者」の欄に普通なら書く事になると思いますが(主人の前の職場ではそこも記入してと言われた)、会社は書いてほしくないという事でしょうか。 「控除対象配偶者」にあてはまるのに記入しない場合は、どう影響しますか。 申し訳ありませんが、なるべく簡単な言葉で教えて頂けるとありがたいです。
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dymkaです。訂正です。 >……たとえば、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していて、【なおかつ】、「ひと月の給与の支払額と社会保険料の合計額が88,000円未満の場合」【など】です。…… ですが、「ひと月の給与の支払額から社会保険料を差し引いた金額が88,000円未満の場合など」と訂正します。 --- なお、回答は誰かがチェック(校閲)してくれるわけではありませんので、他にも細かい間違いがあってもおかしくありません。 ですから、ご自身でも必ず「裏取り」を行ってください。 また、国税庁の記事は「分かりにくい」「誤解を生みやすい」ことはあっても、「完全な間違い」はまずありません。 しかし、個人のブログなどはやはり校閲者がいませんので、あくまでも「参考情報」と考えてください。
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- simotani
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会社が所得税源泉徴収義務を負担しない(=健保年金の加入義務も負担しない)場合、源泉徴収額0で年調未済とした源泉徴収票を発行するので、それにより確定申告で所得税を申告納付します。 当然国保保険料の納付証明書や国民年金の納付証明書と領収書で社会保険料控除を受ける事をお忘れなく。
お礼
お礼が大変遅れ申し訳ありませんでした。 回答を頂き本当に有難うございました。 大変参考になりました。
dymkaです。 >……今までの質問の経歴かリンクを貼らなく…… 私に気を使う必要はありません。 私自身は、自分の回答履歴を参照できますので「私以外の回答者」について配慮されたほうがよいのではないかと思っただけです。 --- ちなみに、私は、「続きの質問」は経緯の分かるもの以外は回答しません。(というよりも経緯が分からないので回答できません。) つまり、「続きの質問は回答がつきにくい」ということが言えるわけです。 また、経緯が分からないと「間違った回答」がつく可能性も高くなり、自分が不利益を被ることがあります。 >……扶養控除等申請書はとりあえず、扶養の欄も記入するだけして提出しようかと思っています。 はい、提出するのが【平成29年分】であれば、所得控除の欄は「とりあえず」でかまいません。(平成29年12月31日にどうなっているかは本人ですら分からないからです。) >……主人は今の職場に昨年の8月から勤務していますが、給料から所得税も何1つ引かれていません(他の従業員も同じです)。 今までの会社の対応を考えれば特に驚くべきことではありません。 私が「請負(うけおい)契約ではないか?」と指摘したのも「雇用保険も税金も何も引かれていません。交通費もでません。」という一文があったからです。 仮に「請負(うけおい)契約」であれば、「雇用保険も税金も何も引かれていません。交通費もでません。」というのは「ごく普通のこと」だからです。 ※ただし、「請負契約」であっても「所得税の源泉徴収」が必要な契約【も】あります。 (参考) 『平成29年版 源泉徴収のあらまし>報酬・料金等の源泉徴収事務|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf >明細にも自給x時間の合計だけが記入されています。 「請負(うけおい)契約」でも「時給で報酬額を計算する」ことがあります。 ですから、「自給x時間の合計だけが記入されています。」というだけでは「雇用(こよう)契約か?請負(うけおい)契約か?」の判断はできません。 ただし、今回は「事業主自身が雇用(こよう)契約であると認めている」ようですから、原則として「源泉所得税(と雇用保険料)の徴収」が行われていてしかるべきです。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html >……ただし、……業種や業務内容によっては、時給・日給のような決め方でなければ外注費を算定しにくいようなケースもあります。 >したがって、外注費の要件の一つに該当した、しないという単純な判断ではなく、あくまで事情を踏まえて総合的に判断することになります。…… *** ◯補足:給与からの(源泉所得税の)源泉徴収について あくまでも「正しいルールで処理されている」という場合に限りますが、「雇用契約なのに源泉所得税が徴収されていない」ということがあります。 たとえば、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していて、【なおかつ】、「ひと月の給与の支払額と社会保険料の合計額が88,000円未満の場合」【など】です。 詳しく説明すると長くなり過ぎますので、興味があれば以下の記事などを参照してください。 (参考) 『源泉所得税……税額表の種類と使い方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm >税務署からはそれを説明した上で「それでもちゃんと源泉徴収票をもらってください」と言われた…… はい、『給与所得の源泉徴収票』は「源泉所得税を徴収していても・いなくても」(雇用契約ならば)必ず交付しなければなりません。 (参考) 『[PDF]平成28年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2016/PDF/03.pdf >2 各欄の記載要領 > (6) 源泉徴収税額 >【年末調整をした給与等の場合】 >年末調整をした後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額を記載してください。 >【年末調整をしない給与等の場合】 >平成28 年中に源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載してください。…… >今回は前職場の源泉徴収票と今の職場の源泉徴収票を2枚もって申告に行く事になります。 今の職場からもうすぐもうらう事になる源泉徴収票には所得税が記入され、それを税務署に主人が払えばいいのでしょうか。 念のため、「本来のルール(正しいルール)」を解説しておきます。 --- 「前職場」に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して給与の支払いを受けている場合は(旦那さんは)【確定申告をする必要はありません】。 なぜなら、「給与の支払者(≒会社)」が(別の会社が支払った給与も含めて)【源泉所得税の過不足の精算】をしなければならないことになっているからです。(この精算手続きを「年末調整」と言います。) つまり、旦那さんは【本来ならば何もしなくてよい(≒自分自身で国に所得税を納める必要がない)】ということです。 --- ということで、今回は「給与の支払者のやり方がデタラメ(≒ルール無視)」のため「やむを得ず行う確定申告」ということを理解してください。 ですから、「今の職場からもうすぐもうらう事になる源泉徴収票には所得税が記入され」るかどうかは実際に受け取ってみないと【分かりません】。 つまり、「正しいルールで考えても答えは出ない」ということです。 *** 続いて、「……源泉徴収票には所得税が記入され、それを税務署に主人が払えばいいのでしょうか。」についてですが、これは【間違い】です。 【本来は】、『給与所得の源泉徴収票』には、「(給与の支払者が)給与から差し引いて国に納めた(納めるべき)源泉所得税」の額が記載されます。 言い換えると、「会社が自分の給料から差し引いた源泉所得税の額が書かれている」ということです。 ですから、「源泉徴収票に書かれている税額を旦那さんが税務署に納める」というのは間違いです。 --- では、確定申告によってどのように税額が決まるのかといいますと、以下のような計算を【自分で】することになります。(なお、基本的な「考え方」ですからこのとおりではない場合もあります。) ・(前の年の)1月~12月の【すべての】「所得金額」を合計する ↓ ・自分が申告できる【すべての】「所得控除」を合計する ↓ ・「合計した所得金額」から「合計した所得控除」を差し引いて「課税所得」を計算する(所得金額-所得控除=課税所得) ↓ ・「課税所得」に所得税率を掛けて「所得税額」を計算する(課税所得×所得税率) ↓ ・「所得税額」から「源泉所得税額」を差し引いて【過不足】を計算する(所得税額-源泉所得税額=過不足) ↓ ・過剰(過納)の場合は、後日国から納税者に還付される、不足の場合は、3/15までに納税者が国に【自主的に】納める 上記の計算は【納税者が】【自主的に】行うルールになっていて、この仕組みを「申告納税制度」と言います。 そして、上記の計算内容を記載して「国(≒税務署)」に提出するのが「確定申告【書】」です。 その「確定申告【書】」は、すべて【納税者の自己申告】で書いてよいことになっているので、原則として「【第三者が】内容を証明した書類」は必要ありません。 ただし、以下のように【添付(もしくは提示)必須】の書類もありますので注意が必要です。 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >【所得税】は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使う場合は「控除額」を忘れないようにしてください。
※長文です。 >……会社は書いてほしくないという事でしょうか。 残念ながら、会社(≒事業主)の【意思(都合)】は、(会社に)直接確認してみないと分かりません。 >「控除対象配偶者」にあてはまるのに記入しない場合は、どう影響しますか。 まず、『給与所得の源泉徴収票』の【交付】に『給与所得者の扶養控除等申告書』(の提出の有無)は【影響しません】。 別の言い方にすると、「扶養控除等申告書」を【提出しても・しなくても】「源泉徴収票」は交付される(交付しなければならない)ということです。 --- ただし、「扶養控除等申告書」の【提出の有無】および【提出した場合の記載内容】は、【給与から源泉徴収する(される)源泉所得税の額】に影響します。 ※名称が長いので、『給与所得の源泉徴収票』『給与所得者の扶養控除等申告書』を、それぞれ「源泉徴収票」「扶養控除等申告書」と略して回答させていただきます。 *** (詳しい解説) 「源泉徴収票」の交付は【給与の支払者】の義務です。 つまり、雇用契約を結んで働いている会社員やパートタイマーなどの【給与の受給者】は【全員】【無条件で】交付を受けられるということです。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。…… --- 一方、(給与の支払者≒会社への)『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出は、【給与の受給者≒従業員】の義務です。 とはいえ、その義務を正しく理解してる受給者は多くありませんので、原則として「給与の支払者」が(受給者に)説明して提出を促(うなが)すことになります。 ですから、「申告用紙」も「給与の支払者」が用意してくれていることが多い(ほとんど)です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として【この申告を行わなければなりません】。…… なお、上記の国税庁の記事にもありますように、「扶養控除等申告書」は【一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。 分かりやすく言えば、【複数の雇用契約を同時に結んでいる】≒【複数の事業所に勤めている】ような場合は、【どこか1ヶ所】にのみ提出する(できる)ということです。 --- 続いて、実際に「扶養控除等申告書」を記入・提出する場合について解説します。 まず、とても重要なのに多くの人が勘違いしているのが【申告書の提出期限】です。 「扶養控除等申告書」は「年末」ではなく【年初】に提出しなければならない申告書です。(正確には、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日」までですが、詳しくは国税庁の記事の[提出時期]を参照してください。) たとえば、【平成29年分の申告書】は、「【平成29年の】最初に給与の支払を受ける日の前日」までに提出しなければならないということです。(たいていは、1月の中旬から下旬くらいがその年の最初の給料日でしょう。) --- そして、もう一つとても重要なのが、「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」などの申告(の可否判断)です。 たとえば、【平成29年分の申告書】に「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」を記入する場合は、対象となる親族の【平成29年中の所得】が「38万円以下」である必要があります。(「収入」ではなく「所得」です。) もう少し詳しく言うと、【平成29年1月1日~平成29年12月31日の間の所得の合計額が38万円以下でなければならない】ということです。 もちろん、「平成29年12月31日」はまだ1年近く先の話ですから、【見込額(予想額)】で判断してかまいません。(というよりも見込額以外では判断できません。) そして、「見込みが外れた(予想通りにならなかった)」場合は、その時点で『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』を提出して【訂正】することになります。 --- なお、現実には、ここまで丁寧に対応している「給与の支払者(≒会社)」はあまりいません。 たいていは、「年末調整の時期が近づいたら、【その年の分の異動申告書(≒確認のための申告書の再提出)】と【翌年分の申告書の提出】を同時にさせてしまう」というような、いわば「手抜き」をしていることが多いです。 それでも、「年末調整」さえきちんと行われていれば「(国への)源泉所得税の納税額」に過不足は生じませんので、税務署もあまりうるさいことは言いません。 (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >【源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は】、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて【国に納付します】。…… >【「扶養控除等申告書」を提出し】、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、【その年の最後の給与等の支払をする際に】【年末調整が必要です】。…… *** ◯補足 >……主人の職場がようやく源泉徴収票を出してくれる事になり…… 「以前の質問の続きの質問」をされる場合は、【的確な回答を得るために】、それまでの経緯も合わせて記載するか、「質問のURLを貼る」「過去の質問を公開設定にする」などしたほうがよいと思います。(私のように一連の質問内容を把握している回答者は全体から見れば少数派です。) >……私、妻は年収103万以下ですが、「控除対象配偶者」の欄に普通なら書く事になると思います…… 「扶養控除等申告書でどの所得控除を申告するか?」は、【受給者の判断】にまかされています。 つまり、名前・住所などの基本的な情報以外の(所得控除の)記入は義務ではなく【任意】ということです。 別の言い方にすると、たとえ【妻や夫など親族の合計所得金額が38万円以下の見込み】だったとしても、【記入したくなければ、しなくてかまわない】ということです。 仮に、「配偶者控除」や「扶養控除」などの【所得控除】を受けたければ、年末調整とは別に、「所得税の確定申告(還付申告)」をすることで(5年間以内であれば)いつでも受けることができます。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、【確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。】この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、【その年の翌年の1月1日から5年間】です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
お礼
dymka様、 有難うございます。 全く何も分からなかった頃からずっと丁寧に回答を下さり、本当に感謝しています。 理解しても理解してもまだ次から次から分からない事がたくさんでてきて、こういう場で聞ける事にとても有難く思います。 自分でも税務署に電話もしたりしますが、それでも「はっきりした答え」がない時があり、困る時があります。 本当に有難うございます。
補足
dymka様、いつも本当に有難うございます。 ご指摘通り、今までの質問の経歴かリンクを貼らなく申し訳ありませんでした。 複数の質問を立てていて、簡潔にまとめて質問に含む事ができず、本当し失礼しました。 扶養控除等申請書はとりあえず、扶養の欄も記入するだけして提出しようかと思っています。 1つ気になりましたのが、主人は今の職場に昨年の8月から勤務していますが、給料から所得税も何1つ引かれていません(他の従業員も同じです)。明細にも自給x時間の合計だけが記入されています。 税務署からはそれを説明した上で「それでもちゃんと源泉徴収票をもらってください」と言われたので、そのまま会社に伝えて、今回にいたります。 今回は前職場の源泉徴収票と今の職場の源泉徴収票を2枚もって申告に行く事になります。 今の職場からもうすぐもうらう事になる源泉徴収票には所得税が記入され、それを税務署に主人が払えばいいのでしょうか。 何度も本当にすみません。
毎月のひかれる税金が高くなる、なっている可能性があるが、年末調整でかえるので問題なし 面倒な手続きをしたくないのでしょうね 扶養にいれるとか いちおう、書いておいて、年末調整で源泉徴収票にあなたの名前がなければ 税務署にそれをもっていって、確定申告で控除してくださいって言えばいいですよ
お礼
回答ありがとうございました。 一応書いておいて、提出しようと思います。 本当にありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
扶養控除等申告書ですので、〇したところだけ記入すれば、あとは経営者が記入します。通常、扶養控除等申告書の記載内容はコンピュータによって自動的に記載されますので、ご安心ください。「控除対象配偶者」にあてはまるのに記入しない場合は、扶養控除等申告書の意味がありません。ご心配でしたら、源泉徴収票の控除対象配偶者欄の配偶者の有無をご覧ください。
お礼
回答を頂きありがとうございました。 一応記入するだけしてみようかと思います。 お時間ありがとうございました。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
「控除対象配偶者」欄に記入すべきです。記入しないと独身扱いになって「市民税」が高くなる可能性があります。事実は事実として記入すべきです。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございました。 とても助かりました。
補足
有難うございます。 <<「控除対象配偶者」欄に記入すべきです。記入しないと独身扱いになって「市民税」が高くなる可能性があります。>> これは一番右上の欄の「配偶者の有無」を「有」にしても、「控除対象配偶者」欄に記入しなければ独身扱いになりますか。 世帯主が誰かも記入しないといけないですよね。
お礼
有難うございます。 「裏どり」をするようにします。 とりあえず扶養欄も記載して「扶養控除等申告書」を提出して、源泉徴収票をもらえたら、できればE-taxで、もしわからなければ税務署に行くか税理士に頼もうと思います。いつも大変勉強になります。有難うございました。