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交通事故の過失割合と双方の落ち度
- 交通事故において過失割合とは何か、そしてこの事故における双方の落ち度について説明します。
- 1ヶ月前に発生した交通事故で、車の運転者と自転車の運転者が接触しました。双方に落ち度があり、事故の原因を整理します。
- 事故の被害額と加害者の保険についても触れます。
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質問者が選んだベストアンサー
飲酒が過失を問うことができなくしています。 示された内容は、飲酒ではありません。 正直、前が見えない暗闇などありませんから、実質は自転車の過失になります。 仮に、自動車の過失を40%としても酒気帯びの過失が大きくなりますから、相殺できる範囲ではありません。 無理くり、過失を付けても10%~20%程度しかできないでしょう。 それも、裁判という方法で判決を貰うしかなく、自動車側が訴えれば100%の過失になる可能性は高いです。 自転車としても、無灯火で酒気帯びですから悪質な違反行為となります。 示された事案内容と、今回の内容は余りにもかけ離れているとしかいえません。 駐車車両にぶつかるのですから、相当な酩酊状態か前を見ていない状態でしかこの事故は発生しません。
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
A 0% B 100% 上記のようになります。 停車中(駐車中)では、過失が問えません。 確かに、駐停車禁止区域であったと思いますが、そこに自転車が衝突しており、更には酒気帯び運転になりますから「道路交通法違反」となります。 自転車は、法令上は「軽車両」ということで車両扱いとなりますから、当然アルコールは違反行為となります。 もし、飲酒検知をしていれば検挙または現行犯逮捕されても仕方がない状態です。 上記の過失から、自転車が自動車の修理費は全額となり、自転車の負傷は自己責任となります。 自動車の自賠責に、被害者請求をしてください。 ですが、全てが適用になるのではなく、自転車側に明らかな悪質な違反行為がありますから拒否されることは覚悟してください。 1)酒気帯び 2)無灯火 特に、1の酒気帯びがかなり影響があります。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
下記に停車中の車に追突した場合でも、駐停車禁止場所に停めていたら40%の過失になるようです。 http://www.google.co.jp/gwt/x?wsc=tb&wsi=051778c1e2368ab4&source=m&u=http%3A%2F%2Fwww.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html&ei=eB7STs79FteTkQWzsMWbBA&whp=3Aa5 その上、安全配慮が出来ていないのですがこの分過失増えないでしょうか?
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
過失割合は警察の実地検証結果によって、保険会社が勝手に判断します、いずれにしても知友者違反の場所に止めのが悪いのですが、駐車違反の場所に止まっている車に追突しても、100:0出追突した人が悪いと取られた人も大勢います、ですが相手が自転車でも、無灯火で、飲酒運転ですよね、5 : 5 の過失割合が妥当だとは思いますが、車両に入っていなくてドアーで20万は高くないですか、ドアーは中古品で塗装すれば10万程度で終わりのませんか、自転車の方には5:5の過失なら支払う義務5万あります、20万の場合は10万ですね、その他の怪我については自賠責保険は120万まで治療費・休業補償・慰謝料が出ますが過失が相手が3以下で有れば全額保険から出ます、治療費7万も当然保険から出ますが実際は100%自賠責が払うことになります、慰謝料の計算は治療日数×2×4200円ですから、15日行けば15万出ます、3カ月(1ヶ月15日行ってもらう)事で車の修理代出してもらうよう話をされてみてはいかがですか?90日*2*4200=756000円出ます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
七万ですが健保を使っての自己負担分ですし、Bさんは主婦ですので、休業保証は最賃が妥当でしょうか? Aさんは長年の夢でBMWを新車で買ったばかりだそうで、車両保険は車体が高価な為入れなかったそうです。
- 宝(@shima_sp)
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停止してる物体(車)に、自転車がぶつかった場合は、0:100にて自転車が悪くなります。 責任は全てBさんか弁済しないといけません。 駐停車禁止は関係有りません。 もうひとつがお酒(ビールをコップ二杯)を飲んでいた。・・・自転車でも飲酒運転は捕まります。 以上です。
お礼
回答ありがとうございます。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
完全に停止していた車にぶつかった方が100%悪いという事が通例です 自転車であっても飲酒運転は罰せられます
お礼
回答ありがとうございます。
補足
以前に交差点を左折したところにトラックが配達の為に駐車(エンジンを切って尾灯もハザードもつけてない)しており、左折してきた車が追突し、死亡したのがありその時はトラックの運転手は最高裁で60%の過失になったと言うニュースを見たことがあります。 停めてある車に勝手にぶつかってきたんだから過失はないと主張してたようですが、夜間の駐停車は尾灯またはハザードをつけないと重大な過失ありと判断されたようです。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
一方通行なのと住宅地なので車の通行自体少ない道路で対抗は出来ない程狭い道です。車が停車しているところは見かけたところがありません。 それと友人らとカラオケに行った時に飲んだもので3時頃で事故は7時頃です。 酩酊状態ではなかったです。 事故した騒ぎで行った見に行って救急車が到着するまで手伝いしましたが、酒臭さもありませんでした。 自転車が侵入した方からだと月明かりもなく街灯も届かないところなので直前迄見えなかったのかなと思いました。 自転車側がライトをつけてれば見つけれて、今回の事故はなかったと思います。