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過失割合について
先日事故を起こしました。進行方向2車線、中央分離帯があって反対側も2車線の道です。信号のある交差点で安全確認をし反対側へUターンをしました。Uターン禁止の所ではありません。その日は雪も降っており視界もあまりいいとは言えませんでした。路肩の方に雪が積もっておりUターンしきれず停車しました。中央線から車体ははみだしておりませんでした。15秒ほど停車していたところ後ろからきた車に追突されてしまいました。相手側は60キロ以上スピードをだしており車には気付かなかったと言っております。自分の車はUターンの途中ということもあり、車体が斜めに停車していて相手側の車は自分の車の助手席側の後ろのバンパーの角あたりにぶつかって右側の車線へすべって行きました。こういう場合少なからず私にも過失があるのでしょうか?停車していた車に追突した場合10:0に近い感じで書かれていたのをこちらのサイトで見かけました。あと、私の方と助手席に乗っていた妻の方も首の方が少し痛いので病院で診てもらおうと思っています。もし人身事故扱いになったとき免許の方に傷がつくとこちらのサイトでみかけたのですが、どうなんでしょうか?事故は初めてなもので無知で申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
そうでしょうか? 確かに、「右直事故」に於いては右折車の過失割合を強く求める傾向にありますが。 しかし、その場合でも、衝突した箇所による検証が行われます。少なくとも、「被害車両」の後部に追突した事実は覆りません。 そこから導かれる状況は、直進車両が追突する以前に転回が完了したものとなると推察されますが。転回完了後の追突であれば、「突然のUターンして」との主張に無理があるのではないのでしょうか? 転回が完了した事実を持ってすれば、少なくとも「突然」と云う主張は。排除されるべきではないのでしょうか? 方向転換にかかる時間と、「加害車両」主張する走行速度。そこから、おのずと加害車両の何メートル手前から転換を開始したと導かれると思いますが? 勿論、加害者車両が、追突車両を何メートル手前から認識したとの主張が重きを置くでしょうが、今回の案件は認識さえしていない状況であれば、「突然」と云う主張は、徹底的に排除すべきだと考えます。 個人的な見解でありますが、加害車両の前方注意義務違反を強く主張されるべきだと考えております。
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- n_kamyi
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主張されるのは自由だと思いますが、書かれている内容から想像される状況は、転回中に斜めに停止していること、相手車両が左側バンパー角に衝突していること、右車線に回避行動をとっていること。 以上のことから単純追突という扱いにはならないと思います。 衝突箇所については事故当時の双方の速度や回避行動でいくらでも変わりますので、それほど重要視されません。 後部に当たれば過失小ということであれば、右直事故で右折側はぶつかりそうだったら加速すれば良いことになります。 そんな理論は通用しません。 ですから、警察でどのように事故を取り扱っているのか?警察の捉えている事故原因はどうなのか? まずはその辺の確認が必要です。 保険会社でどこまで調査しているのかわかりません。 保険会社が事故証明を取り寄せしているのであれば、甲乙はどちらか?事故形態はどうなってるのか確認することです。
お礼
回答の方ありがとうございます。 そういう考えもあるのですね。 保険会社の方は今から調査するとの事で折り返し連絡しますとの事です。貴重な意見ありがとうございました。
- oshiete-q
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ゼロ主張をする前に、自分を反対の立場に置き換えてみてください。その場合に相手のゼロ主張をすんなりと受け入れることのできる状況であったらゼロ主張もありですね。そうでなければ… まずはどういった主張であっても、自分側の保険会社に事故の詳細を報告しましょう。保険というのは保険金を受取らなければ、いわゆる「保険を使った」ということにはなりません。その上で、客観的に見て「ゼロ主張が妥当か否か」と訊ねてみましょう。 実際の状況や証拠の有無等がわからないので、過失割合について具体的数字を挙げることは控えます。特に今回の案件ではどうとでも取れそうなケースです。どうとでも…とは「質問者さん過失ナシ」「質問者さん過失小」「質問者さん過失大」ということです。そう判断されても不思議ではありません。 こういったケースでは、いつでも自分の自動車保険で対応できるような状況を作っておくことが大切です。おそらく今の状況では過失割合の確定までに時間がかかると思われます。であれば、自分側の車両保険を使って自車が修理できる状況にしておくなど、先を見越した対応が必要だと思われます。意地をはって「自分には過失がないのになぜ自分の保険を?」と思わないことですね。最悪の状況にも対応できるように、自動車保険・保険会社を十分活用しましょう。っと、これぐらいはどの代理店さんでもアドバイスしてくれるような内容だと思います。
お礼
回答の方ありがとうございます。 反対の立場ならおそらく相手の0主張は受け入れる事ができないと思います。 事故を起こしてからそういう事を考えていなかったので、何があっても対応できるようにしておきたいと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
残念ながらご質問者が思ったような方向にならないかもしれませんよ。 15秒停止していたというのを客観的に証明できるでしょうか? できなければ、相手が目の前で突然Uターンしてきて避けることができなかったと主張された場合に、それを覆すことは難しいです。 現場状況から単純に考えると、直進車に対しての進路妨害の要素が強く、他の方の回答とは真逆の結果になることも予想されます。 そうなると人身扱いにした場合はもちろんご質問者に処分があります。 警察が事故原因をどう捉えているのか?保険会社同士での話の中では相手主張はどうなっているのか? よくご自分の保険会社に相談されてから、行動されたほうがよろしいかと思います。
お礼
回答の方ありがとうございます。 そうですね。そう言われると難しいですね。 貴重な意見ありがとうございます。 保険屋に明日相談してみます。
- hiro-05
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停車中の車に追突した場合は、基本的には10:0の過失割合です。 しかし、質問を拝見した処、交差点内での停車状態ですから、必ずしも追突した相手方が100%過失があるとは思えませんが・・・。 交差点内には、駐停車禁止の交通法規がありますから(勿論信号停止は除く)、この法規に貴方が違反しているのも事実ではないかと考えます。 しかし、そうではあっても相手方の前方不注意は覆りませんので、まず10:0で主張されるべきではないでしょうか? それから、事故の後遺症は後から来ますから、必ず人身事故扱いにすべきですよ。 勿論、相手方の免許の問題はありますが、人身事故にしないと任意保険も使えず、却って相手方に経済的な負担を強いる結果になりますよ。
お礼
回答の方ありがとうございます。 やはり私の方にも少なからず過失があるのですね。 まず10:0で主張してみようと思います。
>人身事故扱いになったとき免許の方に傷がつく という意味が良くわからないのですが 自分自身が追突事故をされたとき、外傷はなく、いわゆる「むちうち」で診断書をとり警察と保険会社に提出しました それで免許に何か記載されたり、更新時に問題があったり点数が引かれているということはありませんでした 走行している(方向転換のために一旦停車中も含みます)車同士で 10:0はけっこう厳しいかもしれません 過失割合については判例でほとんど確定していますから保険会社におたずねになってみてください このケースで9:1とかであっても相手が制限速度をかなりオーバーしている、前方不注意などがある場合は調整で10:0になるかもしれません
お礼
回答の方ありがとうございます。 言葉足らずですいません。このまま無事故、無違反でいくと次回の更新のときにゴールド免許の予定なのですが、人身事故扱いになったとき両者の免許に傷がつくとこちらでそのような話をみかけたもので。私の勘違いかもしれません。保険会社の方へ聞いてみたいと思います。
お礼
回答の方ありがとうございます。 突然のUターンという事に関してはhiro-05さんの意見は説得力があり少し安心しました。 参考にしたいと思います。