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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市指定業者の車両(業務許可車)は道交法違反に問われない?)

市指定業者の車両(業務許可車)は道交法違反に問われない?

このQ&Aのポイント
  • 市町村が指定する許可車(ゴミ収集車等)は道路交通法違反の行為でも適用除外等で罪に問われないことがあり得るのでしょうか。
  • ゴミ収集車との接触事故で道交法違反行為があり、指摘したところ相手保険会社から市指定業者であることを反論された。
  • 駐停車禁止区域での停車や安全確認義務免除がゴミ収集車に許可されるケースはあるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

市役所公用車で公務のためにどうしても時間指定の進入禁止道路を通行する必要がある場合には車両毎に通行許可証(1年間有効)を発行してもらっている例を知っています。 おそらくゴミ収集車は特殊車両で業務上必要なために個別に駐車許可証等を警察に発行してもらっていることはあるのではないかと思います。 つまり「ゴミ収集車だから駐車を許可されている」のではなく「許可を受けた車両だから駐車できる」のではないかと....推測されます。 ゴミ置き場は住民の便の良いところで隣接住民の同意があるところでないと設置しにくいこともありますので、必ずしも収集に便の良いところ、安全に停車できる場所ではない場合がありますので....これはやむを得ないことかと思います。

MIKEMAX
質問者

お礼

すみません、お礼に書くべき内容を補足に書いてしまったようです。 質問の意図を汲み取っていただいた上での回答に感謝します。 ありがとうございました。

MIKEMAX
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに「通行許可証」は聞いたことがありますね。 現実の世界としてゴミ置き場が必ずしも道交法で定められている駐停車禁止区域外で あるとは限らない、という点はonbase様もご指摘のように様々な事情が絡みますので 一定の理解はできているつもりです。 ただ、それは委託業者が必要な申請をして、警察等の権限ある機関が必要な 許可証を発行している前提での話しで、許可証がない状況では主張できないと考えています。 「常識で考えれば」などは示談交渉では何の効力も発揮しない(双方の「常識」に 相違があるからこそ示談しているわけで・・・)ので、結局のところ今回の事故で その公的な許可が本当におりていたのか(=根拠があるのか無いのか)が 焦点になるかと思っています。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

> そもそも、駐停車禁止区域での停車や安全確認義務の免除がゴミ収集車に > 許可されるケースはあるのでしょうか。 本当にそこがゴミ収集車の駐停車禁止区域だったのでしょうか?

MIKEMAX
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「ゴミ収集車の駐停車禁止区域」の意味が分からないのですが、 「ゴミ収集車」独自の「駐停車禁止区域」があるのでしょうか?? 道交法で言う「駐停車禁止区域」の以下条文に該当します。 -----------以下、道交法抜粋----------------------------------- (停車及び駐車を禁止する場所)   第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている 道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは 警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、 停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、 その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため 停車するとき、又は運行時問を調整するため駐車するときは、この限りでない。   (~中略~)   三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

停車違反については、 ゴミ集積場の近辺に限って免罪されるのだと思います。 (コンビニや宅配業者だと免罪されませんけど) それにしても文脈からすると、 停車中の収集車と走行中のあなたが接触したかのような 推測になってしまうのですが……?? なお、「安全確認義務違反」というのは何ですか? 安全運転義務違反のことを言いたかったのでしょうか?

MIKEMAX
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「ゴミ集積場の近辺に限って免罪されるのだと思います」についてですが、 何か根拠となる情報があれば教えて頂けないでしょうか。 # 違反することが明らかな場所にわざわざ集積場を設けること自体が # 間違いだと思いますが、現実には仕方がないケースもあるんですかね。。。 安全確認義務違反とは以下の違反を指していました。安全運転義務違反のひとつです。 ------以下、道交法抜粋----------------------------------------- (運転者の遵守事項)   第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。   (~中略~)   四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、 及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を 生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

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