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直進車同士の事故の過失割合、処分について

住宅街の幅が狭い道路の十字路で直進者同士の事故に合いました。 私が直進中、右から来た軽自動車が私の車の運転席ドアに衝突しました。 双方とも一時停止はなく、信号なし、四方に住宅壁があるため視認性はよくありません。 また、私が直進していた道路の方がやや道幅が広いです。 事故後、相手車が自走不可能だったため直ぐに警察を呼びました。 私は事故現場の十字路に差し掛かる3~4m手前で他車とすれ違うために一旦停止しており、先の十字路もあるため、それなりに減速はしていたつもりです。 衝突時の私の速度は15km程度だと思います。 十字路前のブレーキ痕についても、警察の方に確認して貰っています。 相手の方は双方の車の破損状況(けっこう酷い)から、それなりの速度(30~40km)ノーブレーキで十字路へ侵入されていると思います。 (速度については上記速度で警察の方が相手の方に話されていました) 相手の方は事故直後から足の痛みを訴えられており、その時点で警察は人身事故を前提にされていました。 相手の方の怪我は骨折のようで、若い方ですが全治には時間がかかりそうです。 私の車には家族が同乗していましたが、幸い大きな怪我はなく、家族ともども全治1週間程度の怪我(頚椎捻挫、打撲等)ですみました。 双方とも任意保険加入ですので、車の修理や治療に関して心配はしていませんが、相手の方の怪我が重いので、行政処分と刑事処分が気になっています。 事故当時の警察の方の話では、私にも徐行義務違反があるとのことでした(それは理解できます)。 ですが、他にこちらには大きな過失はないと思っていますし、相手の方の怪我が重い原因は相手の方の速度等にあると思っています。 事故後、相手の方のお見舞いのためお電話は差し上げています。 相手の方も「ご迷惑をお掛けしました」等、おっしゃられています。 できればこのまま穏便に済ませたいと思っているのですが・・。 このような事故の場合、過失の割合はどのようになるのでしょうか? また、相手の方の怪我が重いので、こちらに刑事処分等が下されるのでしょうか? 明日、警察へ出頭しなければならないのですが、出頭する際に話すべきことなどあるのでしょうか? 人身事故は初めてで不安です。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。

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  • 86tarou
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回答No.1

書かれていることを額面通りに解釈すれば、20:80位の過失割合でしょうか。あなたが徐行していての事故なら、もう少し状況は良くなるかもしれません。法律上の徐行は『車両等が直ちに停止することができるような速度で進行…』となっています。判例では停止まで1m(~10km/h)位でしょうか。少なくとも、この条件でブレーキに足を載せていないといけないかな?降雨時なんかだともっと遅い速度になり、状況によって速度は違うでしょうね。 http://amami.rindo21.com/ks_car/14/140001.html 相手の証言等にもよりますが、専らあなたの責任にならなければ刑事処分までは科されないでしょう。行政処分はまた別基準なので、点数が加算さる可能性があります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 相手の方も「ご迷惑をお掛けしました」等、おっしゃられています。> 嘆願書を書いて貰うのも効果的です。

ariamaru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私は減速はしましたが、徐行(10km以下)ではありませんでした。 ですので、その分の過失については認識しています。 事故当日は快晴、朝のできごとでした。 相手の方の速度に関しては警察も認めていると思われますが、その分で相手の過失が大きくなることはないのでしょうか? ある程度の行政処分は受ける覚悟でおりますが、相手の怪我の重傷度合いはやはり相手の車の速度に関係していると思うのです・・。 あちらの診断書の治癒日数がどの程度なのかもまだわかりません。 嘆願書はお願いしてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • donbe-
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回答No.3

追伸 あなたも書き込みしてるように、見通しの悪い交差点なのに、相手がどの程度の速度かわかるのですか? あくまであなたの推測に過ぎません。立証できますか? 普通車と軽四では明らかにボデーは軽四が弱く、重傷だからスピードがでていた証拠にはなりません。バイクなら速度がでていなくても転倒、骨折はよくあることです。 相手が認め、証拠になるようなら過失修正の可能性はあります。現場の言動が、事故後には 否定することもよくあることです。 刑事罰・行政処分では民事賠償のような過失相殺を多少考慮するかもしれませんが、処分の趨勢はケガの軽重を主に、判断されると思います。 速度については当事者にしかわかりません。警察も 保険屋も事故後の対応 速度に関して片方だけの言い分でどうこういえません。 基本的過失相殺を目安に助言するのみですね。

ariamaru
質問者

お礼

再びご回答いただきありがとうございます。 相手の速度に関しては、私が立証することはできません。 ただ、事故当日、相手と警察官が話しているのを聞いていました。 警察官は、 「減速してたらこう(車の破損状況を指して)はならない。  30~40kmは出てたでしょうね。」 と相手に言っていて、相手の方も頷いておられました。 (同乗していた妻も聞いておりました。) そのため、相手は減速していないものと推測しました。 また、車の双方の破損状況も激しく、ここまで衝撃の大きい衝突は初めてだったので、とても私と同程度の速度とは思えなかったということもあります。 (以前、軽自動車で衝突されたこともありますが、ここまでなかったので・・) ただ、確かに推測は推測ですので、現在の状況でどうこう言えるものではありませんね。 相手の方は私の車に衝突した後、住宅壁にも衝突されています。 相手の方にはきちんとお怪我を治していただきたいと思っていますので、お怪我に対しての謝罪をしながら対応していきたいと思います。 過失割合については、自分にできる主張をきちんと警察や保険会社にしていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • donbe-
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回答No.2

>私が直進していた道路の方がやや道幅が広いです。 広路 狭路の判断は概ね1.5倍程度の広さがないと、それ以外は同幅員として一般的には出会い頭事故、左方優先 基本過失割合はあなた4:6相手になりますかね。 人身事故 骨折重傷事故 業務上過失傷害として、あなたに刑事罰・行政処分はありますね。 >明日、警察へ出頭しなければならないのですが、出頭する際に話すべきことなどあるのでしょうか? 特段ありません。現場検証・調書をとるということでしょうね。 自分で感じた事実を、ありのままに述べれば良いでしょう。 調書をとった後、検察庁に書類送検 ここで刑事処分を決定します。 行政処分は公安委員会 免許停止、反則金などの処分を決定 民事賠償は物損については早くに示談できるでしょうが、人身については治癒後になりますので当分 先ですね。

ariamaru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 道路幅に関しては、同幅員とされても仕方ないと思います。 なので、基本過失割合の4:6(私:相手)は理解しています。 ただ気になっているのが、私は減速した(交差点通過時15km程度だったのではないかと思いますが、徐行ではありません)のですが、相手は減速していないと思います。 私の減速について15km程度でも認めていただけるでしょうか? (交差点前のブレーキ痕等も警察はチェックされてます) 相手の速度は30~40km(警察と相手のやり取りで聞こえました)とのことでしたので、それについては減速なしとして過失修正はされないのでしょうか? 双方同程度の速度での事故ならば4:6で良いと思うのですが、明らかに相手の速度が出ていましたし、そのせいもあり車の破損状況も酷くなり、相手の方の怪我も重症化したのではないかと考えております。 ある程度の処分は覚悟していますが、相手の怪我が重いという結果から相手よりこちらの処分が重くなってしまうのは不謹慎ですが少し納得がいかないのです。