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これって道交法には当たらないのですか?
とある信号のない交差点で5メートル以内で警察官がバイクに跨ったまま一旦停止無視の違反者取り締まりのため、3時間ほど駐停車していました。道交法では、5メートル以内って駐停車禁止ですよね?これって道交法には当たらないのですか?
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- tutan-desu
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回答No.6
パトカーや白バイって、違反者を追いかけるとき、後ろについて速度を計測するまで、当然その違反者より速いスピードでないと追いつけません。その時点ではまだ赤色等もサイレンも鳴らさずに追いつくので、厳密に言えば速度超過でしょうが、違反を取り締まるための公務なので、やむを得ないでしょう。それと同じ意味があると思います。
- clear_water
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回答No.5
徒歩で行くか路外に駐車して、そこにいると通行の邪魔になるのでどいていただけますか?と言うと移動してくれると思います。 ところで質問とは関係ありませんがANo.1さんのURLにある >覆面パトカーの乗務員は、走行する車両の速度を目で見てほぼ特定できる高度な技術を持っており 怖いですね、目測だけで追走されて煽られるなんて・・・(笑
- 1972nyanco
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回答No.4
既出の通りですが、明らかに交通の邪魔になるようなら 「110番通報した方が良い」 です。違反で捕まるかどうかは別の話になるけれど。交番や警察署に直接苦情を入れてもダメです。相手にしてもらえません。
noname#56778
回答No.3
道交法違反ですが、刑法35条や各都道府県の条例により違法性が阻却されますので、問題はありません。
- adobe_san
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回答No.2
取り締まりの為なので道交法違反にはなりません。公務ですので。
- mochitora
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回答No.1
違法ではありません。