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事故の過失割合について(行政)

事故の過失割合について(行政) 先日車同士の事故をしてしまいました。 状況は坂道の途中、相手の車が前方におりブレーキをかけウインカーも無く減速されていたので、(右側に相手のお宅があった)私は何かトラブルがあり停車するのかと勘違いをしてしまい右側後方から追い越そうとした所、相手の方が右折をされたので相手車の右側側面に衝突してしまいました。 中央線は白線の実線で追い越し禁止だったのですが、停車すると勘違いをした為に追い越してしまいました。 過失はほぼ自分にあります。双方怪我をしたので双方人身にしました。 この場合の事故だと行政的に見るとやはり停車中の車に追突した時のように10:0の事故とみなされるのでしょうか? 今回双方人身にしていて私の方に責任があるので、相手にはなんの処分も無しで 自分自身の怪我の人身処分+相手の人身処分 が一緒になってくるのではないかと心配しています。合わせて来たとしたらすごい点数来ますよね? こういう事はありえるのでしょうか? 診断書の具合は双方とも二週間以下の軽傷です。

みんなの回答

  • b0999b
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回答No.4

前回の回答で君が補足でウィンカーの件は調書に載っていないと言っているにも拘わらず、この件で質問をしてしまった。 何せ暑くてね、当方七十歳だからボケて来たようだ。 君の「さすがに停車中の車に後方からの追突事故ですと自分の怪我から処分は来ますよね? この辺の境が分からないので…   私は今回暴走車両などに該当したりするものなのでしょうか?」 このことだが自分の怪我でも事故によっては人身事故として処分されることもあると君が警官に言われたそうだが、それは初耳だ。 自分が事故処理をしたのは四十年前のことだが、その当たりのことは俺もよく分からない。 「私は今回暴走車両などに該当したりするものなのでしょうか?」このことだけは該当しないと断言できる。 心配することは無い。 ついでだから君の今後のために書くが、君は調書を取られた際に相手車はウィンカーを出さなかったと主張したにも拘わらず証拠が無いとか言われて君の主張が調書に載らなかったようだが、今後事故或いは事件で調書を取られた場合は必ず自分の主張は全部警官に書かせるようにしなさい。 もし警官が君の主張を書かなかったら、署名捺印を拒否しなさい。 自分の主張を書かせるのは当然の権利だからだ。 このことは俺の交通事故の経験から言っている。 重大事故であった場合は自分の主張が調書に載っているか否かで結論が大いに違って来る可能性があるからだ。

yuuki-666
質問者

お礼

親身に答えて頂いて嬉しいです ありがとうございます 調書を書く時に警察に相手の過失はなにがあるか?と聞かれた時に右折時の後方確認とは書いて貰いましたが、ウィンカーの件も押して書いてもらえばよかったですね 後悔してます とにかく当方前科1の加点2状態なのであと8点で免取りなのでこの辺どうなるか心配でたまらないんです。 自分の人身から処分も来たら完全にアウトなので… 処分通知もなかなか来ないので毎日この事ばかり考えて苦痛です… とにかく親身にありがとうございます!!

  • b0999b
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.3

ウィンカーが点いていなかったとの君の主張は事故調書に載っているのかな? 載っていなければ相手車は右折ウィンカーを点けていたとして処理されているのだろう。 そうなると君は追い越し禁止の所で右折車を追い越そうとしたことになり、君が一方的に悪いことになる。 要するに相手側から見れば無責事故(過失・責任が無い)となり、君の怪我で相手が処分されることは無い。 本来双方が動いていれば片方が100%悪いことは無いのだが、事故処理としては5%位の過失なら無責事故として扱われる。 前回の回答で書いたように君の怪我については、相手は無責なのだから相手は関係ないし君も自分の怪我で処分されることは無い。 君の処分は相手の怪我に関してだけだよ。

yuuki-666
質問者

補足

たびたびご回答ありがとうございます 処分は来ないんですか~ 少し安心しました! ですが先日、インターネットで調べてみた所、重過失のある者は自分自身の怪我から自分に行政処分(減点)の処分が下る場合があるとありましたし、事故当時警察官に色々と聞いてみたんですが、信号無視事故、一旦停止無視、自損事故、飲酒運転事故、停車中の車に後方から追突した場合などなどに自分を人身にすると自分に行政処分が来ることもあると行っていました。 今回私は勘違いから生まれた追い越し違反の後に同車線右折車と衝突していますのでこれらに該当するのでは無いかと心配なんです。 自分に追い越し違反があった事故ですので… さすがに停車中の車に後方からの追突事故ですと自分の怪我から処分は来ますよね? この辺の境が分からないので… 私は今回暴走車両などに該当したりするものなのでしょうか?

  • b0999b
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回答No.2

一番の回答者だが、文中の君の過失割合を五割としたが七割に訂正する。

yuuki-666
質問者

補足

ウインカーの件は私はつけていなかったと主張しましたが相手があいまいな返事だったので警察が証拠が無いのでと言い調書には書いてもらえませんでした。 ウィンカーの件は多分流されたと思います。 今回の事故は行政的に10:0はありえるのでしょうか? もし相手の方に過失は全く無いと判断されかつ私の怪我は15日以下だったので軽傷で済むはずなので相手の方に行政処分(点数)をつける必要は無いと判断された時私が提出した診断書から来る処分はどこへ行くのでしょうか? やはり自分に来るのでしょうか?

  • b0999b
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回答No.1

相手車は右折のウィンカーを点けずに減速したとのことだが、右折時もウィンカーを点けていなかったのかい? もし右折時にウィンカーを点けていなかったのなら、君に一方的に過失が有ることは有り得ない (警察の現場検証で右折時ウィンカーを点けていなかったことを相手が認めた場合だが)。 その場合の君の過失は五割位だろう。 後段で相手には何の処分も無いと書いているから、右折直前にはウィンカーを点けていたと相手が主張しその主張を警察も認めているのではないかね。 相手が怪我をしたのだから当然人身事故だが、君の怪我は君の処分とは無関係だ。

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