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車同士事故の過失割合について
先日息子が事故を起こしました。 息子はT字路の一旦停止側。 相手側は優先道路側です。 息子は一旦停止して右側から来た車を1台やり過ごし、右折しました。 その時、後ろからもう1台来ていたことに全く気付かなかったそうです。 結果、息子の車の左前角と相手側の車の左後ろが擦れました。 ドン!とぶつかった感じではなく、ガガガーと擦れた感じです。 お互いすれ違って停止しました。 当たった場所から考えて、明らかに息子の過失です。 相手が交差点に侵入してから息子が出た形でしょう。 それでもやはり過失割合は9:1だそうです。 なんの落ち度もない相手方に申し訳ない気持ちで一杯です。 こちらから主張して10:0にしてもらうことは出来るのでしょうか?
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任意保険から支払う分を10:0にすることは無理でしょう。 保険会社が大きく損をするだけですから。 双方過失ありの場合、通常代車料は支払われないことがほとんどですが、10:0だと支払われます。 また、仮に息子さんの損害が30万、相手が20万の場合、10:0だと保険会社の相手への支払いは20万円です。 9:1なら、相手の損害20万の90%=18万から息子さんの損害の10%=3万を差し引き15万の支払いですみます。 これだけで結構な金額が変わる上に修理期間の代車料が5万でもかかれば保険会社はOKしないでしょう。 差額分をあなたが支払うことは可能ですが、それを相手に約束したり支払うと、 相手も「こいつからは取れる!」と思い、過剰な請求をされる場合もあります。 そもそも保険会社が示談しようとしているところへ、あなたが勝手に他の約束をすると保険会社で示談自体ができなくなる場合もあります。 運転をしていると自分の過失の有無を問わず事故を起こすことはあります。 そしてほとんどの場合、10:0で過失0ではありません。もちろん、その判定にお互いが納得いかないものもあります。 その時のための道路交通法であり、保険であるわけですから、謝罪程度にとどめて、 後は保険会社に任せるのが一番の解決策です。
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- nhinoo
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結論から言うと出来ません。動いている車同士が事故を起こした場合は、最低でも過失割合は9:1になります。相手の車が停止していた場合は10:0になりますが、そうで無い場合は10:0にはなり得ません。 いくら優先道路を走行していたとしても、交差点から車が来るかもしれないという認識を持って走行しなければならない前提条件があるため、相手側が注意を怠ったとみなされて過失割合が最低でも1つくことになります。0になる事はありません。