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相続登記について
1ヶ月前に父が亡くなり、子供4人(A・B・C・D)に相続が発生しました。土地が数箇所ありAが3箇所と残りをCが相続することになりました。 自分で登記するために書類を揃えています。遺産分割協議書があればAの相続分だけ先に登記することは可能ですか?それとも相続登記の場合全部一緒にしなければならないのでしょうか? 教えてください。
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別に全部一緒にしなければならないということはありませんが、同じ手間が二度かかる(書類をそろえたり、司法書士さんのところにいったり)のでその分面倒なだけです。
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- Kashitomo
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回答No.2
できます。但し‥‥ 遺産分割協議書が正確に作成され(肝心です)、法定相続人全員の署名と印鑑証明書の押印があること。 Cが先ても可です。勿論同時でも‥‥です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 遺産分割協議書作成中です。 又、教えてください。
お礼
ありがとうございました。 参考になります。