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住宅ローン控除の入居基準

現在新築建築中のものです。 12月末or来年1月初ごろ完成予定ですすんでおります。 そこで質問です。 住宅ローン控除の入居日の基準についてですが、 諸事情により、住民票をすでに新居予定地に変更してしまいました。 その場合、実際に引っ越すのがいつかにかかわらず、入居日は今年になってしまうのでしょうか?? すみませんが教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyokutan
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

ローン控除の適用基準日は、「住民票異動日」ではなく、「居住開始日」です。 質問者様のケースで、来年になってから引越、入居される場合は、来年の制度が適用されます。 ただし、住民票異動日に関わらず平成21年の入居開始であったことを証明する必要があります。 証明材料としては、引越代金の領収証、ガスの開栓証明等です。 ただ、質問者様がおっしゃる、住民票異動の「諸事情」について、合理的な説明を求められるかも知れません。こればかりは、ケースバイケースですので、完全に安心するためには、事前に管轄の税務署でご確認されることが一番だと思います。 あ、大事なことを忘れてました。そもそも、建築中ということは、登記もされていなければ、ローン実行もされていませんよね?ローン実行が来年なら、当然来年の制度が適用されますよ。

gsxfsimpulse
質問者

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