- 締切済み
住宅控除がうけれません
ダメもとでご相談です。 平成20年の夏にマンションを購入し秋に引越しする予定でした。 しかし突然転勤になり、やもえずマンションには入居せず引っ越しました。 平成22年の春からマンションに住み始めたのですが、やはりこの場合住宅控除は受けれないといわれました。 主人の住民票は平成20年からずっとマンションではありますが実際に住んでいませんし、平成21年の確定申告も行っていません。 恐らくどうにもならないとは分かっているのですが・・・ 年末の控除時期になると悲しくなります。 少しでも何か方法があればと思い投稿させていただきました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
>しかし突然転勤になり、やもえずマンションには入居せず… >平成21年の確定申告も行っていません… そんな場合の特例がありますが、当時この要件も満たさなかったのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm >平成22年の春からマンションに住み始めたのですが… 20年分の確定申告をしなかったのなら、どうしようもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1
どこに相談したかは知りませんが 受けれないというのにどうやって受けるんですかね? 年末控除は払いすぎた場合に税金が戻るだけで お金を余計に国に預けないといけないわけで それが無い質問者様のほうが羨ましいですけど…