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保留地の住宅ローン控除は大丈夫?
現在保留地に新築を建てております。 完成は、今年中(12月初旬)、引渡しは12月10日です。(入居も同日) 土地は自己資金なので関係なく、建物の融資(1000万以上あり)も年内に融資実行されます。 そこで 質問なのですが、 購入した保留地は現在換地処分の段階は終了し、早ければ年内に所有権移転登記が終われば、問題ないと思うのですが、 建物の担保設定がかかわると所有権移転登記が遅れるといわれました。 建物の融資(1000万以上)あり、入居は年内の条件で、登記だけが年明けになるばあい、 住宅ローン控除は 今年からの適用になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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ご質問の場合、そもそも融資は建物に対してのみとなるので、建物の登記がなされていれば住宅ローン減税の手続きは出来ます。 ローン減税の手続きに土地の登記は必要ありません。 さらにいうと建物の登記はそもそも要件ではないので、入居が年内であれば、ローン減税も年内にうけられます。単に手続きする場合に建物の登記の全部事項証明を添付しなければならないというだけです。
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- dr_suguru
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>購入した保留地は現在換地処分の段階は終了し、早ければ年内に所有権移転登記が終われば、問題ないと思うのですが、 保留地は登記簿謄本が存在しません。 なので、 事業者はまず、法務局で保留地を保存登記し、登記簿を作成します。 その後、個人に所有権移転登記をすることになります。 このことは、説明会で説明があったと思いますが。 この移転登記後の段階で年末が迎えれれば、謄本は法務局でとれますので、普通の土地と一緒です。 また、最初の申告は確定申告までに謄本があれば良いことになりますので、3月15日までですね。 とりあえず、この期間を過ぎても5年間は申告できますので心配ありません、 保留地の移転登記が遅れた場合は登記簿謄本の変わりに「保留地証明」を事業者が発行しますので心配せずに、事業者に電話して確認しましょう。 >建物の担保設定がかかわると所有権移転登記が遅れるといわれました。 出来上がった権利証に抵当権設定するのに権利証が銀行に行くだけであって、法務局で登記簿謄本が取得できます、 これでも良いのでは?
お礼
保留地の移転登記が遅れても問題ないのですね。=3 あとは確定申告の頃には確実に謄本はそろっていると思います。 ありがとうございました。
補足
説明不足でした。県知事より換地処分の公示を夏ごろ受けており、区画整理登記が終了するかどうかくらいの状態です。所有権移転登記は、区画整理事業部より説明があり、先日登記に必要な書類、登録免許税を納めてきております。ただ、担保設定(建物)をする場合、登記が遅れるといわれました。どれくらい遅れるのははっきりいってもらえなかったので今回出させていただきました。
お礼
建物の登記は用件にないのですね。 手続きする際に登記の全部事項証明を添付することを忘れないようにしたいと思います。ありがとうございました。