• ベストアンサー

国民健康保険料の控除について

私は会社員で職場の組合健保に加入しています。 子供が今年途中から就職しましたが、小さな会社なので自分で国民健康保険に入る必要があるとのこと。 国保は市町村に保険料を納めるようですが、世帯単位と聞きました。 と言うことは、世帯主である私が納付するのだから、私の収入から何かしらの控除が可能ということでしょうか? 確定申告は国税分についてのものと聞いた記憶があるので、別の方法なのでしょうか? そのへんの知識がないものですから、どなたかわかりやすく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>世帯主である私が納付するのだから、私の収入から何かしらの控除が… 実際に親のお金で払うのですか。 それとも子供に現金を出させるのですか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 >確定申告は国税分についてのものと聞いた記憶があるので… 確定申告とは、国税である所得税を納付 (または還付) するための手続には違いありませんが、その所得税を算出する過程において、地方税である国保税も社会保険料控除となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になります。 就職したと言っても扶養家族から外れるギリギリの収入しかないので、初年度だけは親が払おうかと思いました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

あくまでも「世帯主あてに送付される」ということであり、「世帯主に保険料を請求する」とか「世帯主が納付しなければいけない」「世帯主の名前で納付しなければいけない」などの事はありません。 控除できるのは、その保険料を支払った本人です。 就職して、国民健康保険に加入する必要がある(親の健保の扶養になれない)くらいの収入があるお子さんの国保保険料を、親御さんである質問者さんが支払うのであれば、質問者さんが控除できます。 しかし、お子さんも就職なさったことですし、部分的にでも「独り立ち」の経験をさせても良いのではないでしょうか。その経験の一つが、「自分の健康保険や年金は、自分の給与の中から支払う」です。 世帯単位での加入で、世帯主である質問者さんに送付される物ではありますが、くどいようですが「質問者さんに支払い義務を課しているわけではない」ので、お子さんが支払っても問題ありません。

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃる通り本来は自分で払わせたいのですが、扶養家族から外れるギリギリの収入しかないので、初年度だけは親が払おうかと思った次第です。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

親の扶養にならないほどの所得があるわけですから、当然、子供さんが支払い、 子供さんが社会保険控除を受けるのが普通でしょう。

nani-moshi
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃる通り本来は自分で払わせたいのですが、扶養家族から外れるギリギリの収入しかないので、初年度だけは親が払おうかと思った次第です。

関連するQ&A