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国民健康保険組合への加入について

以前、社会保険に加入していない職場で働いていました。 父が自営業で、市町村の国民健康保険に加入しているので、現在は一緒に加入しています。 最近転職し、新しい職場でも社会保険には加入していないけれど 建設連合の国保には加入できる、と説明を受けました。 国保は、世帯ごとの加入なので、私の年収にかかわらず 世帯が同じなら、保険証は一枚だと思うのですが 市町村の国保から私だけが抜けて 建設連合国民健康保険組合の国保に加入することは できるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

常時5人以上の従業員を使用する事業所および、法人(株式会社・有限会社など)の事業所に雇用されている場合は社会保険に強制加入しなくてはなりません。 それ以外の日本建設組合連合加盟組合の組合員と従業員が加入する国民健康保険組合を「建設連合国民健康保険組合」といいます。 同じ国保といっても国保を運営する保険者が「市町村」と「建設連合国民健康保険組合」と違ってきます。 市町村の国民健康保険と法律が同じ、国民健康保険法に基づいて運営されています。 各種異動の手続きが“14日以内に届け出”をするといったところは、国民健康保険法に基づいていることが分かります。 ただし、建設連合国保組合は市町村の国保にはない保険給付 例えば、病気やけがで3日以上入院して仕事を休み、賃金が支給されないときの「傷病手当金(労災除く)」や「出産手当金(女子のみ)」があります。 「傷病手当金」などは法律上 任意給付といって、条例や規約の定めによって行うことができる給付ですが、市町村の国保はそんな手厚い保険給付をしている市町村など無きに等しいのではないでしょうか。 そういった点は、建設連合国保組合は よりサラリーマンの健康保険(政府管掌の健康保険など)に近づけた手厚い保険給付だということが分かります。 保険料は年齢によって6段階に区分けされています。詳しくは下のURLの「建設連合国保の保険料」をクリックして参照ください。 http://www.kensetsurengou-kokuho.com/shikumi/shikumi.htm > 市町村の国保から私だけが抜けて建設連合国民健康保険組合の国保に加入することは できるのでしょうか。 もちろん加入出来ます。おそらく建設連合国保組合の加入基準を満たしていれば、あなたの意思関係なく加入義務はあるでしょう。 あなたは建設連合国保組合の組合員になるのですから、今まで加入していた市町村の国保の加入義務はなくなります。 とはいっても自動的に資格喪失しませんから、新しい保険証を手にしましたら、必ず市町村役場に行って喪失届を提出してくださいね。 その届出を怠りますと、お父様はあなたの国保の保険料を無駄に納付し続けなければなりませんのでご注意ください。 ちなみに国保はあなたの前年の収入を基に、(前年に収入がなくても)しっかり保険料をとっています。 今後、今まで保険料をお父様が納付してくれましたが、加入後は毎月あなたの給料から保険料が徴収されるようになります。

  • mukaiyama
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回答No.2

>建設国保とは違い、建設連合国民健康保険組合の国保です… ちょっと日本語が分りませんが、言葉を省略しているだけでしょう。 建設国保には、それぞれ傘下の大工とか左官、電気工などの職種別に組合を作っています。 そのあたりの言葉のニュアンスが違うだけでしょう。 なお、現在が純粋な国保に入ったおられるなら、建設国保への加入は慎重に検討すべきかと思います。 現在は国保の「均等割」1名分の増加がお父様の負担になっているだけですが、建設国保となると一人前の加入者となります。 ご家族全体での保険料 (保険税) がかえって増えることがないか、じゅうぶんお調べください。 また、医者にかかったときの補填率は一緒ですが、定期健康診断その他のサービス面では、ふつうの国保のほうがまだまだ有利かと思います。 しかも、建設国保は社会保険とは違って、強制加入ではありません。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

建設国保は、国保という名前が付いてはいますが、国保とはまったく別のものです。 ご家族とは別に、独自に加入することができます。

参考URL:
http://www.kensetsukokuho.or.jp/
bottle_m
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 国保と名がついているので、加入ができるのかどうかと 思いましたが、別物ということで安心いたしました。 ただ、私が勤め先で加入できると言われたのは、書いていただいた建設国保とは違い、 建設連合国民健康保険組合の国保です。 その両方含めて、国保組合が事業主となる国保は、いわゆる国保とは別物と考えて問題ないということで 間違いないでしょうか。

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