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国民健康保険について

今度子供が社会人になり国民健康保険に加入になりますが、世帯主が健康保険の加入者でも、国民健康保険の制度をみると世帯に一人でも国民健康保険に加入者がいると、世帯主が保険料を納付するとあります。また、保険料は加入者の所得のみならず、世帯全員の所得、固定資産などが保険料の算出の対象となると書いてありますが一体いくら納めるの? ちなみに世帯の年収 1000万 、固定資産税 15万です。 子供にアパートなどを借りさせ、別世帯にした方がお得なのでしょうか教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、お住まいの自治体にもう一度確認してほしいのですが、 >世帯に一人でも国民健康保険に加入者がいると、世帯主が保険料を納付するとあります。 これはどの自治体でもそうなります。 しかし、 >保険料は加入者の所得のみならず、世帯全員の所得、固定資産などが保険料の算出の対象となる こちらは間違いではないかと思います。 通常の保険料の計算では、加入者の所得のみで金額を決めているはずです。 ただ、それで算定した保険料を更に減免する場合には世帯全員の所得で判定したりします。 >と書いてありますが一体いくら納めるの? >ちなみに世帯の年収 1000万 、固定資産税 15万です。 自治体ごとに異なるので計算できません。(自治体を特定してもこれだけの情報では計算できませんが...) ちなみに、保険料の減免を受けたい場合、単に世帯分離して単独世帯にすれば(居住している場所は同じ)、減免において、所得判定では世帯単位で見てくれる自治体もあるし、形式上同一世帯かどうかは関係なく実際に同居しているかどうかで減免適用の所得判定をする自治体もあります。 とはいえいずれにしても、保険料の所得割の算出のときに加入していない人の所得を含めて計算しているところは私の知る限りでは存在しません。

ryu_k
質問者

お礼

有難うございました。 所得の合算による課税は間違いでした。

noname#113957
noname#113957
回答No.2

我が市では別世帯にしても現住所が同じなら同世帯とみなされます。 世帯を分けても節減効果はないなー。 自治体ごとに加入条件や保険料の計算が異なるので、 自治体に問い合わせるしかないでしょう。

  • view5
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

一緒に住んでいても別所帯にできますよ。 僕は家族と住んでいますが、僕だけ別所帯にしてひとりで国民健康保険に加入しています。管轄の役所へ行けばできるはずです。 お子さんの収入によると思いますが、役所へ聞いてきっちり計算した方がいいとおもいます。

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