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国民健康保険について

今月退職するにあたり次の社会保険加入まで1ヶ月程度あります。もしかしたらそれ以上かもしれません。 その空白の間は国保か任意継続を考えております。任意継続は今天引きされている保険料を単純に2倍した金額を払えばOKなのはわかるのですが、国民健康保険料の計算の仕方について質問です。 実家暮らしで世帯主は父です。世帯で国保に加入している人は居ません。 国保は世帯合計の昨年の年収で計算されるのでしょうか?他の方の質問で見たのですが、自分だけが国民健康上の世帯主になる?ことも出来るとか...そうすると自分だけの年収だけで見るから安くなるんでしょうか? 世帯を分ける、事になるのでしょうか? 世帯を分ける事のデメリットはあるのでしょうか? ちなみに次の社会保険加入は半年以内の短期派遣です。なので短期派遣が終われば正社員での就活をするので父の扶養に入る話になっております。世帯を分けることによって扶養に入れなくなるのでは、と考えておりますがどうなんでしょうか。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

#2です。 > 国保は年単位とどこかで読みました。 年間の保険料を決めてそれを何回かに分けて支払います。12分割とは限りません。 > 例え今月から国保に加入し1.2ヶ月後に社会保険へ加入しても国保は残りの11.10ヶ月分の支払いが残るのでしょうか? 社保に加入して国保の資格がなくなったら,資格がなくなった月までの保険料を月単位で計算し直して精算します。資格がなくなったら,それ以降の保険料は請求されません。ただし社保に加入しても国保を脱退する届け出をしなければ国保料の請求が続きます。 なお,上記のように保険料は月単位で計算しますが,資格は日単位です。 例えば10月15日まで国保で10月16日から社保になるとすれば,10月の国保料は無料で10月の社保料はまるまる1か月分になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

>.そうすると自分だけの年収だけで見るから安くなるんでしょうか? 世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも世帯主が納税義務者になるというだけのことであって,その場合でも保険料の算定は加入者のみで計算します。 従って,国保上の世帯主をあなたにしてもしなくても,どちらでも保険料は同じです。 > 世帯を分ける、事になるのでしょうか? 違います。 世帯主を変更するだけであり,同じ世帯です。そしてこれは国民健康保険を考えるときだけの特別な取り扱いです。 > 世帯を分ける事のデメリットはあるのでしょうか? 世帯を分けるわけではありません。あなたを国保上の世帯主にすると,保険証や納付書の世帯主の表示があなたに変わること,納付書の宛先があなたに変わり納付義務を負うようになることくらいですね。

Apple2014
質問者

補足

回答ありがとうございます。 世帯主である父宛に納付書が届くだけであり、それを私が払えば問題ない、わざわざ世帯主に変更をする必要は無いのですね。 国保への加入が私だけでも世帯全体の年収で計算されるものだと思っておりました。 もうひとつお願いします。 任意継続では他の社会保険加入したらすぐ脱退になると解釈しておりますが、 国保は年単位とどこかで読みました。 例え今月から国保に加入し1.2ヶ月後に社会保険へ加入しても国保は残りの11.10ヶ月分の支払いが残るのでしょうか? どの保険にも属さない空白が短かければ任意継続の方が安いのでしょうか? 私だけの昨年年収で市町村のホームページで国保保険料計算すると月1万6千円ほど、任意継続で単純に今支払っている保険料2倍計算すると2万3千円ほどになります。月々の保険料だけを見て国保にしようと思いましたが年単位でみると任意継続のが空白が短いのならお得、、?? お手数おかけします。よろしくお願い致します。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

世帯を分けないと、実際の加入者に関係なく世帯主に支払い義務が生じますので、世帯主当てに納付状が送られてくることになります。世帯が違うからと言って別々に生計を立てているかなど確認することは不可能ですから、健康保険だけを考えるのであれば分けたほうがいいと言えます。

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