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平成24年中の所得の見積額

よろしくお願いします。 私は、中小企業にて事務職に従事しております。 下記の内容についてご教授願います。 当社に夫婦で就職している人たちがいて、夫:正社員、妻:パートです。 旦那さんから(奥様を配偶者控除103万円に入れたいらしく) 奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。 そこで、ここでの所得の合計額(見積額)の意味を教えていただきたいのですが、 奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか? 課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。 >ここでの所得の合計額(見積額)の意味 所得税法によれば、「所得」は1年間が経過した段階で生じる概念であり「1年間(12か月間)に受け取った対価」を意味しますから、11か月間の所得というものは存在しません。 ですから旦那さんには、 「11月までの所得金額を計算することは理論的に不可能ですが、仮に奥さんが11月で退職したと仮定して、今年の奥さんの所得を計算してみました。」と前置きして説明しましょう。 >奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか? >課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか? 1月から11月まで、給与明細の総支給額(通勤交通費を除く)を合計して、そこから65万円を差し引いた残額が「所得」です。

505582
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>平成24年中の… >旦那さんから(奥様を配偶者控除103万円に入れたいらしく… 来年の話ですか。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました… 来年の取らぬ狸の皮算用をしているのなら、今年のことは関係ありません。 それとも、タイトルが間違いで今年の話なのですか。 いずれにしても、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ここでの所得の合計額(見積額)の意味を教えていただきたいのですが… 【給与所得】・・・サラリーマン (サラリーウーマン) の場合 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・商売屋さんの場合 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか… 給与明細はそれぞれの会社が独自に作るものですから、よそ者には何とも言えません。 とにかく「所得」の定義は前述のとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

505582
質問者

お礼

参考まで教えていただきありがとうございます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。回答が不充分だったので、全部を書き直します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。 >ここでの所得の合計額(見積額)の意味 所得税法によれば、「所得」は1年間が経過した段階で生じる概念であり「1年間(12か月間)に受け取った対価」を意味しますから、11か月が経過した時点での所得というものは存在しません。 ですから旦那さんには、 「11月までの所得金額を計算することは理論的に不可能ですが、仮に奥さんが11月で退職したと仮定して、今年の奥さんの所得を計算してみました。」と前置きして説明しましょう。 >奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか? >課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか? 1月から11月まで、給与明細の総支給額(通勤交通費を除く)を合計して、そこから65万円を差し引いた残額が今年の「所得」です。 今年の「所得」が38万円以下ならば、旦那さんは配偶者控除を受けられます。

505582
質問者

お礼

丁寧に追加までしていただきありがとうございます。

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