• ベストアンサー

控除対象配偶者等の欄にある「所得の見積額」について

控除対象配偶者等の欄にある「所得の見積額」についてお聞きしたいのですが 妻の総支給額から65万円を差し引いた額を記入するのは分かります。 が、会社へ提出時には12月の給与をもらっていない状態です。 どう書けばいいのでしょう? 12月をもらっても103万円を越えることはないのですが 正確な記述を求められてはいないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>会社へ提出時には12月の給与をもらっていない状態です… 取らぬ狸の皮算用をします。 >12月をもらっても103万円を越えることはないのですが… それなら良いですけど、もし狩りの成果が皮算用と大幅に違ったりして、配偶者控除が配偶者特別控除に代わったりすると、1月中に会社で再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、自分で 3/15 までに確定申告をする必要が生じます。 >正確な記述を求められてはいないのでしょうか… 配偶者控除または配偶者特別控除の額に違いが出てこない限り、神経質になることはありません。 ついでにいっておくと、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

iie
質問者

お礼

詳細内容でご説明頂き有難う御座います。 また、お礼が遅くなりすいません。 良く理解できました。 無事年末調整を終えることが出来ました。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

年末時点でないと正確な金額が分からないため見積額になります。実際と異なるようであれば確定申告で修正すれば良いですが、元々配偶者控除の範囲内であれば所得税額には影響しませんので何ら問題はありません。実際の収入が103万円以内であれば、ある程度適当な金額を記載しても大丈夫ですよ。 また、実際は所得税額が減るような変更があって確定申告で訂正しなくても問題なく、逆に増える場合だけ確定申告で修正する必要があります。

iie
質問者

お礼

有難う御座います。 無事年末調整を終えることが出来ました。

  • miyabi278
  • ベストアンサー率14% (16/107)
回答No.2

見積もり額なので概算で大丈夫です。12月のお給料の予定額を今年の収入に合算して記入します。 来年 奥様が源泉徴収をもらった時点でご主人の会社へ提出して 詳細な金額とされますので103万円(扶養控除内)であれば問題ないとおもいますよ。

iie
質問者

お礼

有難う御座います。 無事年末調整を終えることが出来ました。

関連するQ&A