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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非上場の会社の株式買取請求)

非上場の会社の株式買取請求による影響と自主廃業の可能性

このQ&Aのポイント
  • 非上場の会社において、39%の株式の買取請求があった場合の影響と自主廃業の可能性について考えます。
  • 同族会社の経営を引き継いだ主人が会社経営を続ける意向ですが、株主のトラブルと会社の状態の悪化から自主廃業を検討しています。
  • 買取請求が行われた時点での自主廃業の可能性や、会社の倒産に至るまでの判断基準についても考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。 >譲渡を希望する株主は譲渡制限株を希望する第3者に譲渡してもいいということでしょうか いいえ。会社が2週間以内に株主総会もしくは取締役会を行ない、その第3者へ譲渡するのを承認しない決議をした場合は、親せき(株主)の人はその第3者へ譲渡することはできません。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

先ず、もし質問者や御主人などの個人に対して買取請求がくる場合は、お金がないからと断ることができます。 次に会社に対して買取請求がくる場合は、 〔a〕買取請求が来たのが単元未満株である場合は、会社は買い取りをする法的義務があります(会社法第192条)。 〔b〕買取請求が来たのが単元株である場合は、会社はお金がないからと、断ることができます。 【参考】 単元未満株式を有する株主は、株式発行会社に対して、その単元未満株式の買い取りを請求することができます。(会社法第192条) 《注》単元:株式を売買するときの売買単位。例えば1000株が単元の会社の株式は、500株や800株の売買はできません。これらの半端な株式を単元未満株といいます。単元未満株は会社法で、発行会社に買い取らせることになっています。 《注》株式の単元は商業登記簿に登記されるので、法務局へ行けば誰でも閲覧できます。 《注》単元未満株:単元未満株には株主総会における議決権はありません。

566900
質問者

お礼

第3者に譲渡したいという株主から譲渡制限株式の譲渡承認の請求を受けた時、会社は2週間以内に株主総会もしくは取締役会においてこれを承認するか否かの決議をし、これを譲渡等承認請求者に通知しなければならないとありますが。会社も会社が指定する買取人もそのお金がなければ譲渡を希望する株主は譲渡制限株を希望する第3者に譲渡してもいいということでしょうか(単元株です)

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