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会社174条に基づく買取請求

会社174条に基づく買取請求 筆頭株主の会長である父の死亡により株を相続する事となりました。全株数は1100株で、内訳は会社所有700株・父200株・社長150株・その他50株となっています。仮に、法174条に基づき51株の買取請求があった場合、私149株・社長150株となります。私としては、全株の買取であれば同意しますが、一部の買い取り請求に応じたくはありません。そこで、何かそれに抵抗する良い策はないでしょうか。宜しく、ご教示願います。

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回答No.2

社長が本気でそうしたい場合、ちょっと手がないという感じですね。問題は50株の所有者の意向ですが、それでも200株を除けば、4分の一の議決権ですから、特別決議を阻止できません。 もうひとつ検討事項は、現状の取締役会の構成です。これにはその他の役員はいないのでしょうか。 総会の招集と議題は取締役会の決議に基づきます。ここでその議題を否決してしまえば総会に提案できません。取締役会で多数を取れますか。 世間でよくあるのは、取締役会で社長の解任決議をして、会社の支配権を握るというストーリーです。 ドラマなどでは、第三の取締役に将来の昇格等を約束し多数派工作をするなどというのはありますね。 現に最近は上場企業でも富士通のようにこの種の争いが起こっています。 この決議には、問題の買取請求の総会決議と同様、本人は議決権がありません、したがって、根回しによっては可能性がありますし、それができたら逆に150株の買取請求の総会決議の可能性も出てきます。 少々空想ドラマ的発想ですが、法律上は可能です。

habana33
質問者

お礼

取締役の方は父と親しい方なので、相談してみます。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

現在の株主構成では、多数を所有しているのは他の会社ですね。 お父様が会長をなさっていたということはその会社とは信頼関係があったということでしょうか。 もしそうならば、相続が決まったら早急にその会社に赴き、お父様の意思を引き継ぎたい旨の挨拶をなさったらいかがでしょうか。 この買取請求は株主総会の決議ですから、その会社の賛成がなければできません。 現社長のその会社への信用が絶大という事情ならばどうしようもありませんが、お父様と対等ということであればこの線を検討されたらと思います。 会社法上は定款の定めがある場合、この買取請求は総会の決議で可能であり、株主側からは拒否できないということですから、後は多数派工作しかありません。 最も本当にご心配のような情勢なのかは判りませんが。 最も相手がうっかりすれば、決議後20日以内に交渉が纏まらず、会社が裁判所に価格の決定の訴えを出さない場合は、決議が無効という規定がありますが、これは相手のエラーを待つようなものですね。

habana33
質問者

補足

早々ご回答有難うございます。説明不足でいたが、会社株は、自社株で決議権はありません。再度コメント宜しくお願いします。

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