• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の株式買取について)

会社の株式買取について

このQ&Aのポイント
  • 会社の株式を買い取る際の財源規制について検討する必要があります。
  • 株式譲渡制限を含む定款により、他の者への譲渡が制約される可能性があります。
  • 会社資産から株式買取を行うことは可能ですが、会社法の財源規制に注意する必要があります。対処方法としては他の支払方法の検討も必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

会社が自己株式を買い取るのは今の会社法で自由になりました。 又その自己株式を長期に保有することも自由です。 ただご質問の場合、全額を会社の資金で買い取ると、株主がゼロになってしまいます。こういう特殊なケースを会社法が想定しているのかはわかりませんが、少々不自然です。 そこで現実案ですが、60株のうち資金的に用意できる僅かな株数でもご質問者が買い取り、残りを会社が買い取りそれは自己株式にするということでいかがでしょうか。 株式譲渡制限制限をつけているということですから、株主総会か取締役会の決議がなければ第三者への譲渡はできないのでしょうが、株主総会の決議は今の株主だけでできてしまいます。取締役会の決議の場合は大株主があなたを解任することも簡単です。 従ってどの場合でも第三者への譲渡は時間の問題で可能です。 従って実際問題としてはあなたができる限りの資金の用意をして、あなたと会社の2者で購入し、自己株式はあなたの資金ができたところで少しづつ買い取るということでよいと思います。

kendel
質問者

お礼

yosifuji2002様 迅速でわかりやすいご回答有難うございました。 yosifuji2002様の仰るとおり会社で全額買い取るとなると 株主がいなくなってしまうため私の資金と会社とで購入をしようと思います。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kazu-si
  • ベストアンサー率44% (39/88)
回答No.2

ANo1の方がおっしゃるとおり、自己株式の保有は自由になっていますが、 財源規制は存在します。 純資産額(総資産額-総負債額)が300万円以下になる自己株式の購入はできません。 全株式を300万円で購入する場合、純資産額が600万円以上でなければなりません。 また、これとは別に、総資産-総負債-資本金ー資本準備金-利益準備金ーその他法令で定められた額 という配当規制も受けます。 これに抵触する場合、自己株式の購入手続きの他に減資の手続きも必要になります。

関連するQ&A