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任意継続被保険者制度

加入期間は二年ですよね? テキストに、退職後に被扶養者を選ばなければ国民保険ではなく任継に落ち着くケースが多いとあったのですが、退職後に加入した場合、二年後には国民保険に加入しなおすのでしょうか? なにかメリットがありますか?

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noname#262316
noname#262316
回答No.1

>加入期間は二年ですよね?  そうです。健康保険に2ヶ月以上加入し、退職後20日以内に手続きすることで任意継続被保険者になれます。 >退職後に加入した場合、二年後には国民保険に加入しなおすのでしょうか?  2年後の本人の状況によります。  会社員になるのであれば健康保険に加入することになるので勤務先の事業主に手続きをしてもらいます。  家族の被扶養者になる(年収180万円未満など条件あり)のであれば家族の勤務先に手続きをしてもらいます。  上記以外かつ75歳未満(75歳以上は後期高齢者医療の対象)の場合は国民健康保険に加入することになるので市区町村の窓口で手続きをする必要があります。 >なにかメリットがありますか?  保険料の負担額が異なります。  任意継続被保険者(健康保険)の保険料は給与×保険料率になります。現在の保険料率は介護保険をプラスしておよそ11%で任意継続被保険者は本人負担のみで全額を負担になります。つまり会社で働いていた時の保険料の2倍になります。  ただし任意継続被保険者の給与には上限が設定されています。協会けんぽの場合は28万円なので任意継続被保険者の保険料は最大で3万円ほどになります。なお保険料は2年間変更なしです。  国民健康保険の保険料は所得から算出される額(所得割)、資産から算出される額(資産割)、一人あたりの定額(均等割)、世帯あたりの定額(平等割)の組み合わせで算出されます。  市区町村により組み合わせが異なりますが、所得で決まる部分が多く、算出に利用する所得は前年か前々年の所得になります。退職する年の所得ですから多いことが予想され、算出される保険料も高額になる可能性が高いです。  なお世帯あたりの保険料額には上限が設定されていますが結構高額だったりします。  さてどちらが得なのか…ということですが、保険の給付内容はほぼ同じなので保険料の負担額で決まります。だいたい任意継続被保険者になったほうが保険料は安価になります。  ただ念のため退職前に市区町村の窓口で国民健康保険料を概算してもらい比較したほうが良いと思います。 【協会けんぽ:健康保険の任意継続】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html 【千代田区:国民健康保険】 http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00001/d0000121.html 参考になれば幸いです。

tasa_tasa
質問者

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