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任意継続について

主人が17日付けで退職し20日から再就職しますが、新しい会社は保険がありません。 この場合、任継の手続きをしてもいいんですよね。 最大期間の2年間、利用しようと思っていますが・・・。 国保は市役所に確認したところ10万ほどかかるようです。 この2年間の間に打開策を考えようと思っています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>この場合、任継の手続きをしてもいいんですよね。  ・任意継続は可能です  ・現在の保険証の発行元、○○健康保険組合、または○○社会保険事務局(事務所)で手続をして下さい  ・扶養者が居る場合は、同時に手続をお忘れなく  ・保険料は現在の2倍になります(上限がありますから2倍が上限を超えた場合は上限額までになります)  ・保険料は上記の発行元にお問合せ下さい >国保は市役所に確認したところ10万ほどかかるようです  ・この金額は、家族合計の年額でしょうか  ・1月当たり、8300円位ですが、任意継続の保険料(現在の2倍)と比較なさって下さい  ・場合によっては、国民健康保険<任意継続 の場合もありますので

yukimiku
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 安心しました。 我が家は子供が4人もいるので1ヶ月に10万ほどかかるようです。

その他の回答 (3)

回答No.3

失礼ですが、NO.1さんの >会社で組合保険が無い場合には、政府管掌保険と言うのが有って、そちらに入ることもできますよ。 というのは誤解です。 一定の会社は組合保険か政府管掌保険に加入することになっているわけですが、法人でないとか従業員数が少ない事業所の場合はどちらにも加入していないことがあるので、質問者さんのご主人はそういう事業所に入社されたのでしょう。そうであれば、個人で政府管掌保険に加入することはできませんので、任意継続か国民健康保険に加入するしかありません。 また、任意継続は前の会社で入っていた保険によって窓口は違います(健康保険組合または社会保険事務所)。もし不明ならば前の会社の総務にお尋ねになるのがよいでしょう。 保険料から見て任意継続するのがよいと思います。ご主人・質問者さんの国民年金の手続きもお忘れなく。

yukimiku
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 安心しました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

社会保険の資格を喪失してから14日以内に手続きをしないと継続できません 前の会社から「社会保険資格喪失証明書」を貰って住所地の社会保険事務所で手続きをします。 そのときに今までの社会保険料程度の現金を持っていかないといけません これを納めないと保険証をくれません 実際に納める額はこれより少ないのですが足りないと困るので最高額を持っていくのです。 また納付が1日でも遅れると打ち切られて復活は出来ないので気をつけてください

yukimiku
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 安心しました。 お金を持っていかなければいけないのですね。 教えていただきありがとうございます。

  • kirara77
  • ベストアンサー率25% (117/464)
回答No.1

初めまして。 はい。組合保険の任意継続は最大2年間は継続できますね。 辞められてから届出の期限がありますから、気をつけてくださいね。 会社で組合保険が無い場合には、政府管掌保険と言うのが有って、そちらに入ることもできますよ。 所管は社会保険庁ですから、そちらの方も任意継続期間中に調べてみられたら如何ですか? 継続的にこれからも高収入がある場合には、国民健康保険は負担が大きいですものね。。。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
yukimiku
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 安心しました。

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