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結婚退職後の保険、年金について教えてください!
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >夫の扶養? 上記のように一般的に多くの健保では、これからの見込みによって判断をします過去の収入は問いません。 ですから扶養にはほぼなれるはずです、ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 >国民保険?任意継続? >・国保と任継の違いは? もし万が一扶養になれないとしたら、任意継続か国民健康保険になります。 果たしてどっちが得なのかはそれぞれの事情によって異なります、ですから下記を参考にして決めてください。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm またこの場合はいずれも国民年金の第3号被保険者になることができます(保険料はなし)。 >・雇用保険受給期間は扶養に入れない? 失業給付の受給中はやはり扶養になれない場合があります。 これも一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給指定期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についても扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。 また日額が3612円以上になると国民年金も第1号被保険者となります(保険料はあり)。 >あと、年金ですが、現在、厚生年金基金に加入しています。 それを継続?国民年金に切り替える?夫の扶養に入れる? 厚生年金基金には継続はありません。 厚生年金を上記のように国民年金に切り替えるとこになります。 >(県外転出の退職なので、雇用保険は待機期間なしですぐにもらえると聴きましたが、正しいでしょうか?) 下記の「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」を安定所が認めるかどうかによります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html >年収も関係あるようですが、その違いもいまいち理解できず… 今年1~5月退職時までの年収は120万くらい(退職金抜き)です。 税金の面で言うと、まず雇用保険の失業給付は非課税ですので考慮しなくもよいです。 退職金は勤務年数と金額がわからないのでは断定できませんが、恐らく控除額以下のなのでは? もし控除額以下であれば、夫は年末調整で配偶者特別控除が受けられます。 退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(また新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあればだせるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 また来年になったら税務署で確定申告をしてください。 必要なものは 1.源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその領収書、国民年金の控除証明書、それと国民健康保険の保険料の合計をメモしておく(これは領収書は要りません) 4.還付金があると思うので本人名義の預金口座 5.印鑑 ざっとこんなものでしょうか。
お礼
例を交え、とても詳細にわかりやすくご説明いただきアリガトウございます! 1.雇用保険被保険者証はまだ確認しておりませんでした。すぐ聴いてみます。 年金手帳は確認済みです◎ 2、3.源泉徴収票、離職票は退職後数日後にもらえるよう依頼済みです◎ 確定申告もしたことがなかったので、必要なものの提示ありがとうございます! 健保に関しては、どうも扶養には入れなさそう…と思っていたのですが、 もう一度夫の会社に聞いてもらいます。 雇用保険も日額3,400円くらいになりそうなので…。 国保か任継かどちらがお得かは調べてみます! 年金に関しては国民年金への変更手続きをするということですね。 扶養に入れても入れなくても第3号被保険者となるのですね。 やっと理解への道が開けてきました!ありがとうございました☆