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転職時の健康保険、どれを選ぶべき?メリット・デメリットを解説
- 転職時の健康保険選択について質問です。20代の会社員が給料が上がる転職をする場合、一旦国民健康保険に切り替えるより、会社の健康保険任意継続制度を利用した方が保険料が安くなるかについて尋ねられています。
- 同じく20代の会社員が給料が下がる転職をする場合についても質問です。この場合、一旦国民健康保険に切り替えた方が徴収額が下がるか、任意継続制度のメリットが退職後の年金受給者に限定されるのかも議論されています。
- 具体的に、月給が20万円から35万円の場合、どちらの保険が安いのか、損益分岐点も詳しく尋ねられています。任意継続制度と国民健康保険のどちらが一般的に安いかの比較も求められています。
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国民健康保険といいながら実際、市民健康保険とでも呼ぶべきもので各自治体で保険料は違い、今扶養しているひとが国保に入ると人数割と所得があれば所得割がかかります。 あと、65歳定年の年金支給開始のひとしかメリットがないと書かれていますが、そんなことはありません。 何歳だろうと、社会保険はその勤め先の給料等に基づいた標準報酬できまり、他の所得は関係ありませんし、(扶養)家族が何人いても同じです。ですので、若くて単身で給料だけなら国保と任継が同額になりそうでも、他の所得があれば国保が高くなります。
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- y-y-y
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> 20代の現役世代の会社員が3ヶ月後に栄転の給料が上がる転職をすることになりました。 転職後は、転職先に社会保険(健康保険・厚生年金など)があるなら、転職すると同時に社会保険に加入しなければなりません。 ● 国民健康保険(国保)の保険料は、前年1年間(1月~12月) の所得額(年収では無い)から、半年遅れの6月ころに決まります。 6月ころまでの国保の保険料は、おととし(前々年)の1年間(1月~12月) の所得額から決まります。 また、国保の保険料は、扶養家族の制度が無いので、赤ん坊かも加入すれば人数分の保険料となります。 だから、無職など収入が無くても国保に加入すると、6月ころまではおととし(前々年)の1年間の所得から計算するし、6月ころを過ぎると、前年1年間(1月~12月) の所得額のから計算となります。 https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kenkou/nenkin/node_34550/node_49208#:~:text=%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82-,A%EF%BC%8E,%E9%A1%8D%E3%81%8C%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 ● 任継(任意継続制度)の保険料は、退職時の給料額から計算します。 任継の加入条件・扶養家族などは現役時代と変わりませんが、勤務先からの保険料の半額負担がなくなるため、2倍の保険料となります。 任継に加入する場合は、退職後20日以内に加入手続き・保険料の振込等を完了することが必要です。 また、任継の最大加入期間は2年以内です。 加入期間は2年の直前に、強制解約の通知が来ます。 2年以内に、保険料の未納り強制解約や、加入者の意思による途中解約をすると、再加入は出来ません。 > 一般的に会社員が加入している健康保険組合の毎月の健康保険代の会社負担も自分で支払うのと国民健康保険に切り替えて国民健康保険料を支払うのとではどちらの方が一般的に安いのか教えてください。 前述の通り、国保の保険料と、任継の保険料の計算方法が違うため、「退職の直前」に両方の保険料を比較して、どちらに加入するかを決めましょう。 国保の保険料の問い合わせ先は、住民票のある市区町村役場です。 任継の保険料の問い合わせ先は、勤務先の健康保険の担当か、または、健康保険組合へ直接です。 たいていの人は、勤務先の年末調整の結果、所得が高いと、国保の保険料のほうが高くなります。 そして、任継のまま加入していれば、2年を過ぎるころ、無職のままだと確定申告の結果所得が下がるので、逆転して国保の保険料のほうが安くなります。 両方の保険料を比較して任継に加入と決めたなら、前述の通り、退職後20日以内に加入手続き・保険料の振込等を完了が必要ですから、手退職前にすべての任継の手続きを完了させて、退職時には「任継用の保険証」を貰うくらいにして、「現役用の保険証」を返納しましょう。 > ケースは総支給月給20万円、月給25万円、月給30万円、月給35万円でお願いします。損益分岐点は月給いくらの人がお得になるのか教えてください。 これは比較した回答が出来ません。 国保の保険料なら、前述の通り、6月ころまでならおととし(前々年)の1年間(1月~12月)の所得額(年収では無い)から計算します。 6月ころを過ぎれば、前年1年間(1月~12月) の所得額(年収では無い)から計算します。 任継なら、前述の通り、退職時の給料額から計算します。 任継加入の手続きは退職後20日以内ということと、任継の最長加入期間は2年以内とと、途中解約の再加入は出来ないということなどをお忘れなく。 ----- 65歳の誕生日になると、加入の健康保険組合から全員に「前記高齢者の保険証」が来ます。 https://www.kenpo.gr.jp/sgh/contents/01shikumi/zenki_k/index.html また、75歳の誕生日になると、それまでの加入の健康保険組合を全員が強制解約となり、別の後期高齢者医療制度に全員が強制加入となり、「後期高齢者の保険証」が来ます。 https://www.kenpo.gr.jp/sgh/contents/01shikumi/kouki_k/index.html
- f272
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任意継続はの保険料,退職時の月額給与から決まります。 国民健康保険の保険料は,退職の前年の所得から決まります。扶養家族制度はありませんので,扶養家族が多くいれば高くなります。 どちらが高くなるのかは,住んでいる市町村によって変わりますので,一概には言えません。
お礼