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任意継続保険について
会社の倒産による退職でも、任意継続保険に加入できるのでしょうか。 加入期間は2年間、保険料全額負担とのことですが、退職後、再就職するまでの間、国民健康保険に加入するのとどちらが良いのでしょうか。 現在61歳、少なくとも65歳までは厚生年金をかけて働きたいと思っています。配偶者と、他県に20代のこどもがおり、扶養にはいっています。 ご回答よろしくお願いいたします
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> 会社の倒産による退職でも、任意継続保険に加入できるのでしょうか。 失業すれば、任意継続に加入も選択が出来ます。 任意継続の加入手続きの期限は、退職日から20日以内に任意継続の保険料の納入まで完了することです。 https://www.google.co.jp/search?ei=6-JoXfiYAcmKr7wPndOkyAc&q=%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%80%92%E7%94%A3%E3%80%80%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%B6%99%E7%B6%9A%E5%8A%A0%E5%85%A5&oq=%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E5%80%92%E7%94%A3%E3%80%80%E4%BB%BB%E6%84%8F%E7%B6%99%E7%B6%9A%E5%8A%A0%E5%85%A5&gs_l=psy- ただし、倒産後に、他の企業に就職するならば、就職した時点でその企業の健康保険に加入となります。 > 加入期間は2年間、保険料全額負担とのことですが、退職後、再就職するまでの間、国民健康保険に加入するのとどちらが良いのでしょうか。 再就職するまでということは、無職ですから収入・生活費をどうするのですか? 無職の間に、どちらの健康保険に加入するかは、任意任意の保険料と、国保の保険料とを比較して決めてください、 任意継続の保険料は、勤務先の健康保険担当を通して健康保険組合です。 国保の保険料は、住民票のある自治体です。 たぶん、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)で、世間一般並みに収入が有って、今までが普通に生活が出来ていたならば、2年間の保険料が2倍になっても、それでも「任意継続の方が安い」ですね。 任意継続に加入時の保険料は、2年間は一定です。 その2年の間に、無職・無収入ならば、国保は前年1年間(1月~12月)の収入額で保険料が決まるので、たいていの人は2年前後の頃から「国保の方が安く」なります。 「任意継続」から保険料納付の通知が来たら、火のたびに国保の保険料を聞いて、両方を比較して、どちらにするかを決めましょう。 なお、「任意継続」から保険料ほ滞納で強制解約になったり、また、自己都合で「任意継続」を解約すると、「任意継続」には再加入が出来ません。 > 現在61歳、少なくとも65歳までは厚生年金をかけて働きたいと思っています。 現在61歳ということは、昭和33年生まれですね。 厚生年金の加入履歴が有れば、63歳から、特別支給の比例報酬部分(原資は厚生年金)が支給されます。 そして、65歳から国民基礎年金(国民年金)が支給されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf 前記のどちらかの年金支給開始の年齢の誕生日の約3か月前に、日本年金機構から年金支給開始のA4の書類が約10枚届きます。 年金支給開始の年齢の誕生日過ぎに、夫婦両方の戸籍謄本・住民票や、年金支給用の口座を金融機関から証明印を貰ったりいろいろなら書類作成になります。 この書類の記入内容・方法が分からなかったら、年金を宇の口座の金融機関に相談すると、金融機関では喜んで飛んできます。(金融機関にも、年金用専門の窓口が有ります) 年金支給の1~2年前から、どこで嗅ぎ付けるのか、複数の金融機関から、年金のパンフレットが来たり、年金口座の勧誘員が来ます。 また、厚生年金をかけて働くということは、勤務先の社会保険のひとつの健康保険に入るならば、任意継続は打ち切りですね。 また、前記の年金支給開始の63歳過ぎは、給料額が一定以上になると、厚生年金が減額されます、これを「在職老齢年金」と言います。 「在職老齢年金」とは https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91&*&spf=1&cad=h#spf=1567160192877 でも、「在職老齢年金」は、2~3年後に廃止される様です。つまり、厚生年金をかけながらでも、減額されないということです。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&ei=nvhoXYuvG4eB0wTNvYPwAQ&q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89&oq=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89&gs_l=psy- > 配偶者と、他県に20代のこどもがおり、扶養にはいっています。 配偶者、または、他県の子供の健康保険の扶養に、gra634 さんが、入っているのでは無いですね。 gra634 さんの勤務先の社会保険のひとつの健康保険の扶養に、配偶者、または、他県の子供が、入っていると解釈しての回答です。 現在、gra634 さんの勤務先の社会を県のひとつの健康保険の扶養に入っているならば、扶養が何人でも保険料は一定で変わりません。 これは、前述の任意継続になっても、扶養が何人でも保険料は一定で変わらないし、また、いろいろな支給要件も変わりません。 しかし、国保には扶養の制度が有りません。 つまり、家族の人数分の保険料がかかります。 そして、国保は、前年1年(1月~12月)の世帯の総収入から計算されますので、gra634 さんの家族は計3人分の保険料になります。 もし、退職する場合は、前述の様に、在職中に会社の健康保険と、国保の両方の保険料をきいて、どちらに加入するかを決めましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました 大変役に立ちました。