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商業登記の退任事由について
特別取締役による議決の定めの廃止による特別取締役の退任登記について「特別取締役Aは年月日任期満了により退任」となるのでしょうか?? また委員会設置会社の定めの廃止による各委員・執行役の退任登記についても同様に「任期満了により退任」と記載することになるのでしょうか??
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株主総会において各機関を廃止する定款変更決議があった時点をもって、自動的にそれらの機関の任期は満了しますが、機関廃止・退任に伴う変更登記においては単に「退任」としか登記されませんので、特に理由を書く必要はありません。 変更登記申請においては、総会で定款変更の決議をした議事録を添付すればそれで良いこととなります。 以下、釈迦に説法となりそうで恐縮ですが、参考事項を・・・ 委員会設置会社は、委員会廃止に伴い、取締役全員が自動的に任期満了退任します。 よって、株主総会で取締役を選任し直さなければなりません。 また、取締役会をそのまま置き続ける場合には、非公開会社で会計参与を置く場合を除き、株主総会で監査役設置の定款変更決議と、監査役の選任が必要となります。加えて、取締役会で代表取締役の選定も必要となります。
お礼
回答ありがとうございます。試験なので、丁寧な方で「任期満了により退任」と記載することにします。 ありがとうございました。