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違法経営による障害年金の受給に関して
困っています、どなたか助けて下さい。 過去に勤めていた特許事務所は、30人ほどで数年経営しておりましたが、厚生年金に入っておらず、所員は個々に国民年金に入っておりました。何度も厚生年金に入ってくれと所長に頼みましたが、何時も誤魔化されて入ってくれませんでした。当然ながら違法です。 このような状態で私は鬱病となり解雇されました。上記のような次第で発病したとき国民年金しか入っていなかったため、現在は障害厚生年金ではなく障害基礎年金を受給しております。 事務所の違法経営のために、本来なら受給できる障害厚生年金ではなく障害基礎年金しか受給できていないわけですが、障害厚生年金を受給する手立てはないのでしょうか。どなたか情報を御存知の方、助けて下さい。
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- tamarinn20
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回答No.1
結論からいいますと、障害厚生年金受給の条件は初診日において、厚生年金に加入していることです。 あなたの場合、国民年金加入中であり、障害厚生年金を受給するは無理です。 あなたのおっしゃるとおりであれば、過去に勤めていた特許事務所は違法ということになるかもしれません、 ただし、厚生年金の適用は強制的には行えないのが実情です。つまりは、未適用事業所というのは世間にはたくさんあります、 実際厚生年金保険料を支払っていたのに、加入という記録になっていない場合(会社が国に納めていなかった)は救済策がありますが、実際に厚生年金保険料を支払っていない人に対しては保険という性質上、いまさらどうしようもありません。
お礼
御回答を有り難う御座います。 やはり泣き寝入りしかないのですね。汚い、ずるがしこい人間が勝つんですね。法的に訴えて慰謝料を請求しても無駄なんでしょうね…。