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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60才からの年金 受給について)

60才からの年金受給について

このQ&Aのポイント
  • 60才からの年金受給に関する質問について詳細をまとめます。
  • 年金受給開始年齢、老齢基礎年金と厚生年金の関係、企業年金連合会の引継ぎについて説明します。
  • また、障害年金についても関連する情報を提供します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.2

質問がいろいろありますね。順番に > この企業年金連合会の年金の引継ぎの お知らせ(年金支給義務承継通知書)の基本年金額はねんきん定期便と別物でしょうか。 別物です。企業年金連合会のは,いわゆる3階部分と言われるものですね。 > 別物として 60歳~受給すると、ねんきん定期便の厚生年金部分の年金額は 減るのでしょうか? 何も変わりません。ねんきん定期便に書いてあるとおりです。 > そして 又 ねんきん定期便の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)だけを60歳~受給すると65歳~の経過的加算部分)30,000は なしと言う事でしょうか? そんなことはありません。 60歳からは6万円,65歳からは9万円が厚生年金として支給されます。 > 60歳~特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000受給した場合は、それ以降に障害等級に該当したとしても障害基礎年金は支給されないのでしょうか。? 障害基礎年金を受給するなら,老齢基礎年金は受け取れません。しかしその場合でも老齢厚生年金は受け取れます。 障害基礎年金を受給しないのなら,老齢基礎年金を受け取ることができます。 > この事は企業年金連合会の年金の引継ぎの 基本年金の 受給年齢にも関係するのでしょうか? 関係しません。

isemie
質問者

お礼

質問の 文章が ごちゃごちゃしているのにも かかわらず、とても 解りやすく 教えて下さり  ありがとうございました。知りたかった事 すべてが 知られ 助かりました。

その他の回答 (1)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

企業年金連合会からの年金はおそらく会社勤めをしていた時に厚生年金基金に入っていたものと思います。 企業年金連合会からの年金は年金定期便に記載されている年金とは別に貰えるものです。年金機構では厚生年金基金や企業年金連合会のことはわからないので、年金定期便でも記載はされません。 経過的加算はおそらく20歳未満で会社勤めをしていて厚生年金に加入していたものと思いますが、その場合厚生年金の中で計算される定額部分のうち老齢基礎部分に反映されない分が65歳以降に支給されるものです(これの説明はちょっと面倒なので省略しますが)。 60歳から貰う特別老齢厚生年金はこれを貰っても65歳からの年金(老齢厚生年金、経過的加算、企業年金連合会の年金)には影響はありません。特別支給の老齢厚生年金を貰うことも障害年金の受給には関係ありません。 特別支給の老齢厚生年金は当然に貰えるものを貰うので貰わないと損です(貰わず5年経ってしまうと貰えなくなります)。

isemie
質問者

お礼

ありがとうございました。経過的加算の意味を 誤解していました。 年金は65歳まで どんな年金であろうと貰わずに なんとか 生活出来るならいいのですが。65歳前に 年金を貰うと いけないような 気がして でも 当然 貰えるものと 解かりました。 手続きを 忘れないように します。

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