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障害年金受給と保険料

このたび、障害厚生年金受給を開始しました。今後とも会社勤め(まだ、53歳です)をします。(1)厚生年金保険料または国民年金保険料は、従来通り 払い続ける必要がありますか?(2)減額または払わなくても良い場合の手続きは?(3)減額または払わない場合の将来のデメリットはあ りますか? 以上、お教えください。

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回答No.1

障害年金1級・2級の受給者で、かつ、国民年金第1号被保険者(いわゆるサラリーマン以外の人)の場合には、国民年金保険料の納付の法定免除(全額免除)があります。 しかし、厚生年金保険の被保険者、すなわち、国民年金第2号被保険者は、障害年金1級・2級を受給しても、引き続き、厚生年金保険料(国民年金保険料をその中に含んでいるものとする、とされています)を支払う必要があります。 これは、将来の老齢基礎年金・老齢厚生年金の原資とするためです。 障害年金1級・2級ならば、障害基礎年金+障害厚生年金 という形で障害年金が出ます。 65歳以降、障害厚生年金に代えて、老齢厚生年金を選択することもできます(つまり、障害基礎年金+老齢厚生年金)。 その額が 老齢厚生年金>障害厚生年金 であれば、選択はメリットがあるわけですが、ご質問者さんの場合はそうなるはずです。 したがって、厚生年金保険料を支払い続けなければならなくとも、メリットはきちんとあります。 以上です。

hon_chan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 今話題の年金ですが、申請手続きの複雑さに困惑しながら、障害年金の受給にこぎつけました。 ただ、小生の担当社会保険事務所の担当窓口氏は、とても親切に対応していただけました。それでも、都合5回ほど通いました。 合掌

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