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配偶者の障害年金
身体障害の2級です。 仕事中の事故で障害が残り、厚生年金の障害年金と、国民年金を払っていた時期もあったので国民年金の障害年金も合わせて受給しています。 結婚をして配偶者ができた場合、障害年金はどのようになるのですか? 配偶者が厚生年金を払っていて、その年金を貰える年齢になったときは私の障害年金はどのようになりますか? よろしくお願いします。
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あなたは、障害厚生年金と障害基礎年金の受給権をともに持っておられると思います。 障害年金の等級は2級以上のはずです。 なお、ただ単に「何級」と言った場合は、身体障害者手帳の級なのか障害年金の級なのかがわからず、両者は全く別の物であることから、できましたら「障害年金何級」「身体障害者手帳何級」と、明確に区別して書かれたほうが良いと思います。 さて。 現行では、受給権を取得した時点で子がいた場合は障害基礎年金1・2級に子の加算が、同じく受給権を取得した時点で配偶者がいた場合は障害厚生年金1・2級に配偶者加給年金が、それぞれ加算されます。 言い替えると、現行では、その後結婚して子を持ったり配偶者を得た場合でも、受給権を獲得した同時に子や配偶者がいなければ、子の加算や配偶者加給年金はずっと付きません。 しかし、法改正(2010年春の通常国会で成立)により、来年(2011年)の4月からは、受給権を取得した同時に子や配偶者がいなくても、その後結婚して子や配偶者を得た場合には、請求(もちろん、審査もあります)により、子の加算や配偶者加給年金が、あなたの障害年金に加算されるようになります。 あなたの障害厚生年金に加算される配偶者加給年金は、配偶者が65歳に達して老齢厚生年金を配偶者自身で受けられるようになると、加算されなくなります(つまり、その分だけ、あなたの障害厚生年金は減ります。)。 同様に、あなたの障害基礎年金に加算される子の加算は、子が18歳到達年度の3月31日を過ぎると、加算されなくなります(但し、子が障害児のときは、障害児である子が20歳に達すると加算されなくなります。)。 基本的なしくみは、以上のとおりです。
お礼
詳しい説明をしていただきありがとうございます。