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年金の繰り下げ受給について
1.繰り下げ受給は65歳になった時に手続きしておかないといけないのでしょうか? 何の手続きもなしに70歳になって繰り下げ受給の手続きをすれば4割増しでもらえるのでしょうか? 2.繰り下げ受給で月額が増えるのはどの年金でしょうか?国民年金や厚生年金だけでもいろいろな部分に分かれていますよね。老齢基礎年金、国民年金の付加年金(?、月額保険料400円増しで、200×月数が加算される)、国民年金基金、厚生年金(報酬比例分)、配偶者の加給年金など。
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65歳になる少し前に、年金機構から年金受給の申請を促すお知らせが来ると思いますが、それを出さないで放置しておけば年金は支給されません。その後、66歳以降(70歳まで)に年金事務所に行って、手続きをすれば1か月経過するごとに0.4%増額された(最大で42%)年金を受け取ることができます。 ◆繰り下げで増額される年金 老齢基礎年金(付加年金を含む)、老齢厚生年金(報酬比例分) ◆繰り下げても増額されない年金 加給年金額(配偶者加給年金など)及び振替加算額、国民年金基金の年金など https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-06.html https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金はどちらかのみ繰り下げることも可能です。 また、60歳台前半に支給される特別支給の老齢厚生年金(生年月日により支給開始時期は異なる)は、繰り下げとは関係しません。受給要件さえ満たしていれば、受給するという選択しかありません。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
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「老齢基礎年金」は繰り下げると受給額が増額されます。しかし、その分受給期間が短くなる訳ですから、総受給額で見ると一概にどちらが得とは言えません。「老齢基礎年金」は66歳以降に繰り下げて受給する事が出来ます。繰り下げ期間に応じて1ヶ月につき0.75増額されます。 「繰り下げ受給で月額が増えるのはどの年金でしょう」これは「老齢基礎年金」です。概ね78歳から79歳を境にして、それまでに亡くなる場合には繰り上げた方が、それ以上長生きする場合は繰り下げた方が年金の総支給額は多くなります。但し、自分が何歳まで生きるのかは誰も分かりませんし、そもそも年金なしでは生活費が足りない状態であれば、繰り下げなど出来ません。むしろ減額されても繰上げして、早く年金をもらう必要性が出て来るでしょう。充分に生活のゆとりがあれば、年金受金開始年齢をどうするのかによる損得勘定も必要です。それよりも自分の生活状況に応じて何歳から年金をもらうのかを判断する事が大切です。
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ご回答ありがとうございます。年金の総受給額と言うよりも、終生貯金と年金の半々で行くか、70歳までを貯金でそれ以降を年金と言う風に前後分離で行くかを考える際に重要なことだと思います。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。部分だけの繰り下げなんて裏技レベルだと思いますが、年金はひとくくりにせずにその構成をきちんと理解するべきですね。