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民事裁判について質問です。
裁判について教えてください。 民事裁判における相当因果関係説について詳しく説明してください。 また逸失損益とはなんですか? 宜しくお願いします。
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1.相当因果関係 債務不履行(約束、契約を守らなかったこと)、又は、不法行為(交通事故など)を理由として、損害賠賠償責任を負うときに、どこまでの範囲の損害を賠償するかというときに、因果関係がある範囲の損害の全てについて、賠償責任を負うのではなく、ある一定の範囲の損害について賠償責任を負うということです。 民法416条は、下記のように規定しています。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 「これによって通常生ずべき損害」という文言の意味が、相当な因果関係のある範囲の損害ということです。 2.逸失利益 逸失利益は、本来得られるべきであるにも拘らず、不法行為や債務不履行などで得られなかった利益を指す。得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われる。 3.例示 彼と婚約をしたので、女性が結婚の準備のために会社を辞め、その後、相手(彼)の事情により婚約破棄された場合、その女性が会社に勤務していたら得られた給料は、逸失利益になります。 そして、何カ月分の給料が相当な因果関係の範囲の損害かということになります。例えば、会社を辞めた時から婚約破棄された時までの期間の給料が、相当な因果関係の範囲の損害と考えるかもしれません。 通常は、会社を辞めた時から現在までの給料の全てを損害賠償として元彼に請求はできません。因果関係がある範囲の全ての損害が認められるわけではないのです。
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- hekiyu
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詳しい説明は#1さんがやってくれましたので。 1,相当因果関係 損害が発生したとき、どこまでの損害を賠償させたら 公平なのか、という判断基準として、相当因果関係 なる概念が編み出されたのです。 例えば、自転車をパンクさせた。 持ち主が修理の為、自転車屋さんの所まで 運んで行く途中、交通事故にあって死亡した。 自転車のパンクと死亡の間には因果関係がありますが 死亡のことまで損害を負わせるのは、酷であり 公平を失する。 だから、相当因果関係の認められる範囲で倍賞させる べし、ということです。 2,逸失利益の例を。 例えば、人を死なせた場合、生きていたら得られたであろう 利益を倍賞させるのが、公平だ、ということです。 その場合は生活費は引き算することになります。 これは、男と女性とでは異なるし、若者と年寄り でも異なります。 男の方が稼ぎが多いのが通常だし、若者の方が 長生きするのが通常だからです。 一生働けない障害者の場合には0になる可能性が あります。 いずれにせよ、計算が難しい分野です。