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障害年金の相当因果関係について
病院の初診で、はじめにつけられた病名が頸肩腕症候群で、その後に、精神疾患(気分障害、注意多動性欠陥障害、統合失調症、統合失調感情障害、統合失調症)などの病名をつけられた場合は前の疾患と相当因果関係ありと判断していいものでしょうか?wikiを見ると「因果関係あり」な気もします。因果関係の判定はどなたが行っているのでしょうか?
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- itigonoki
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回答No.2
最初に行かれた、精神科の医者に相談して下さい。 最初に行った精神科が、「頸肩腕症候群とは因果関係なし」とか、「私の所を初診日にしましょう」とか、言ったら、最初に行った精神科が初診日になります。 一般的に言って、精神科以外の内科や外科等を精神障害の初診日にするのは、難しいです。 精神科なら、行った事実だけで、初診日と認められるに対して、内科等では、病名を書いて、「精神疾患と因果関係あり」の病名でないと、精神疾患上の初診日とは認められません。 (障害年金の申請を出して)自殺未遂で、入院したのを、精神疾患上の初診日と認めてもらえなかった人もいるそうですから。 なかなか、精神科以外の通院を精神疾患上の初診日と認めてもらうのは、ハードルが高いです。
noname#204214
回答No.1
因果関係の判定は主治医が行います。 ですから障害年金の申請に診断書は不可欠なんです。 そこを初診日としたいのであれば、医師とよく相談なさって下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます。医師とよく相談してみます。
お礼
ありがとうございます。最初にかかった精神科の医師にもよく相談してみます。