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大阪南港事件、スキューバダイビング事件は相当因果関係説ですか?

初学者です。 スキューバーダイビング事件 大阪南港事件は判例は、相当因果関係説をとっているのでしょうか? 宜しくお願いします。 概要は スキューバダイビング事件(潜水訓練事件) h4.12.17 潜水訓練の指導者が受講生の行動を監視していなかったために受講生がボンベの空気を消費して溺死した→最高裁は"被害者に適切を欠く行動があったことは否定できないがそれは被告人の行為からゆうはつされたものである、として、因果関係を肯定した。この場合、被告人の行為からの誘発により介在事情は異常性を失ったといえよう。 →業務上過失致傷罪 大阪南港事件 最判平2・11・20 (判例時報1368号153頁) 第三者の暴行が介在した場合でも当初の暴行と死亡との間の因果関係が認められるとされた事例 …被告人は、昭和56年1月の夜三重県内の自己の飯場において被害者の頭部を洗面器等で多数回殴打するなどの暴行(第一暴行)を加えた後、意識を失った同人を約100キロメートル離れた大阪市の南港まで運んで資材置場に放置したまま立ち去ったところ、同所において何者かが被害者の頭頂部を角材で数回殴打する暴行(第二暴行)をさらに加えた。そして、翌日未明に被害者は内因性高血圧性橋脳出血により死亡したが、この傷害は第一暴行によって形成されたものであり、第二暴行は幾分かその死期を早める影響を与えるものであったと認められた。 →傷害致死罪 とうことらしいですが、これらが条件説なのか相当因果関係説なのかがよく分かりませんでした。どなたか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Kaufmann
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3

 判例は条件説にたっているといわれてます。しかしながら、行為後の特殊事情の介在については、米兵ひき逃げ事件をはじめ、相当因果関係説にたたないと説明できないような処理をしています。しかし、あくまで条件説です。    補足ですが・・。港事件は、折衷的相当因果関係説ではかなり苦しくなりますが、一応がんばって因果関係は肯定できます。 「その後の異常な介在事情は何の意味も持たない」(大谷)    

johnyangel
質問者

お礼

なんかすごくむずかしいですね!ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

刑法の争点(新・法律学の争点シリーズ2)では、従来の相当因果関係説と同一ではないとされています。 確かに、相当因果関係説では南港事件では、因果関係を否定しなければならないはずですから、そうなると思います。

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

詳細はわかりません。 しかし、誘導はされたと思います。 そして、周りが触発されたと思います。 で、矛先を一個人に向けられたと思います。

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