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法定相続について

養父(配偶者有)が亡くなりました。 法定相続人は以下となるのでしょうか。 ・配偶者 ・養父の実子1 ※養子として外に出てます。養父とは別姓 ・養父の実子2 ・私 ※養父の実子2の婿養子 また、この場合の法定相続分は配偶者が1/2、残り1/2を実子2人と私で3等分でしょうか。

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回答No.1

実子、養子をした者が他にいないと想定します (大変失礼ですが、世の中には、隠し子が死後認知を 請求するようなこともあります)。 「婿養子」というのは、よく言う言葉ですが、 法律用語ではありません。 あなたが、亡き養父さまと養子縁組届を出されていたのなら、 あなたのご質問のとおり、配偶者1/2、その他1/6です。 あなたが、養子縁組届を出されておらず、ただ婚姻時に 奥様の姓を名乗ることにしただけであるなら、 一般的には「婿養子」と言うでしょうが、 法的には養子関係にはなく、配偶者1/2、実子1/4ずつ、あなたはゼロです。

porsche4
質問者

お礼

コメントどうもありがとうございます。 養子縁組の届出は実子2との婚姻時に済ませていますので、私にも相続分はあるという事ですね。

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