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固定資産税を多く払いましたが還付は5年分?
- 固定資産税・都市計画税を宅地ではなく雑種地で課税していたため、過分を還付されることになりました。
- 地方税法第17条の5第3項の規定により、平成19年度以降の税額を更正し、還付されますが、過去5年間分は還付されないことになります。
- 計算すると、10年間で約60万円多く支払っており、還付されるのはその約半分の30万円ほどです。
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税金の時効は5年です。 なので、それ以前の税金については、残念ながら返還されません。 役所が誤って課税していたのは事実です。 登記地目が雑種地のままだったかもしれませんが、貴方の申告うんぬんは別に、固定資産税は「現況地目で課税する」こととなっています。 家屋も課税されていますから、役所ではそこが「宅地」であったことはわかっていたはずです。 毎年、固定資産税の通知が貴方のところに郵送されているはずですし、課税台帳の閲覧というのもやっているはずです。 それで、課税地目が「宅地」になっていないことは確認できたはずです。 その通知には、不服がある場合は申し出できることが書かれているはずです。 なので、役所が5年を超える過払い分について返還する法的責任はないことになります。 ただ、そう言われても、普通の人は役所が間違うわけないと思っているし、たぶん貴方もそう思っていたと思いますので、いちいち細かく確認などしないでしょうね。 また、確認したとしてもわからないというのが本当のところだと思います。 確かに理不尽だとは思いますが、それが法律です。 逆に、貴方が間違って申告し納めるべき税金が少なかった場合でも、5年を超えた分は納めなくてもいいわけです。 役所も人間です。 ミスはありえます。 これからは、役所の通知(住民税の通知など)にはよく目を通し、自分でも税金について知識を持つようにすることでしょうね。
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- morinoochyan
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税の法令には、それぞれの税目の税額を増減できる期間が定められています。これはいつまでも不確定要素があると財源として不安定になるためです。 固定資産税の場合は5年と定められており、この期間を過ぎると増額も減額もできなくなります。 さて、税額の計算を誤っていた場合、5年間は税の還付で対応しますが、税法ではそれ以前の救済措置はありません。 しかし、市役所側に重大かつ明白な瑕疵があった場合は国家賠償法の適用があり、損害を補償した事例が多数あります。 今回の事例ですが、宅地の評価額が雑種地の評価額を下回るということはまずありえないと思いますので、おそらく質問者さんの土地は住宅用土地の特例を受けていなかったことによる過払いだと推察します。 この場合ですと、土地の所有者がその土地の上に住宅を建てたことを申告する義務があります。 もし、質問者さんがその申告をしていたにもかかわらず、市役所が誤って特例措置をしていなかった場合で、課税台帳には宅地と記載されていて質問者さんには価格が誤っている事実を知ることができなかった場合であれば、先ほどの国家賠償法の適用を主張できると思われます。 しかし、質問者さんが申告をしていなかったり、課税台帳の縦覧や毎年の課税明細に目を通さずにいた場合は、市役所に重大かつ明白な瑕疵があったとは言えないので、国家賠償法の適用は受けられません。 地目を宅地に変更しなかったこと、住宅用土地の申告をしなかったことが原因だと思われます。 最近の市役所は手続きがなされていないことに気付けば教えてくれますが、これはサービスでやっていることなので、市役所の義務ではありませんからミスにはカウントされません。 残念ですが、あきらめるしかないと思います。
お礼
早々にご回答いただきありがとうございます。 morinoochyanさんが言われる通りです。 毎年の課税明細に目を通さず、妻まかせにしていました。 理不尽さは拭えませんが、幾分かは還付されますので、良いように考えます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 課税地目が「宅地」になっていないことは確認できたはずで、確認しなかった当方にもミスがあると言うことがわかりました。 役所のする事なので、いちいち細かく確認などしてませんでした。おっしゃる通りです。 理不尽さは拭えませんが、幾分かは還付されますので、良いように考えます。 今後は、税金についての知識を深めようと思います。