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二筆にわかれた雑種地の固定資産税と土地利用の問題
- 購入予定の二筆にわかれた雑種地の固定資産税と土地利用について不動産屋からアドバイスを受けていますが、宅地変更や建築に関して疑問があります。
- 小さい方の土地には家が納まらず、大きい方の土地には接道がないため、土地の利用方法について迷っています。
- 具体的には、小さい方の土地からはみ出して建てても宅地変更が通るのか、接道していない大きい方の土地に建てても確認申請が通るのかについて知りたいです。
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補足1 >地目が雑種地であったとしても宅地並の課税があるという事ですか? 固定資産税の課税は 土地利用によります。 よって宅地利用であれば 宅地評価=現況課税です。 ↓ http://www.town.nagatoro.saitama.jp/NEWS/0610/P6.pdf >非線引き(未線引き)で用途地域は無指定の、地目:雑種地です。 回答を修正します。 非線引きであれば 接道義務はありません。 接道義務は 都市計画区域内に適用されます。
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- dr_suguru
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用途の記載がありませんので 簡単な 市街化区域で回答します。 1について 固定資産税は 地方税ですので市町村税です。 この税は現況課税ですから 片方の土地も宅地で課税されるでしょう。 といっても 住宅用地の特例です。 ↓ http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o14 敷地からはみ出して建築すると 片方の土地も宅地にしないと 融資は難しいかもしれません。 これは融資先で聞きましょう。 2について 市街化の建築であれば 地目は問いませんが 基準法の最低2mの接道義務を 満たさないと 確認申請は受理してもらえません。 これが集団規定の1つです。 http://homepage2.nifty.com/takahashi_a/sub/sub_B1.htm
お礼
dr_suguru 様 丁寧にお答え頂きありがとうございました。 また、情報不足ですみません。 非線引き(未線引き)で用途地域は無指定の、地目:雑種地です。 ご解答頂いた内容も含めて、もう少し理解できない部分がございます。 宜しければお答え頂けると助かります。 1について という事は例え地目が雑種地であったとしても宅地並の課税があるという事ですか? これは市町村の担当者次第でどちらにも転んでしまうようなものなのでしょうか? ※ ちなみにdr_suguru様の仰る通り、銀行さんは宅地でないと融資できないそうです。 2について すいません、建築基準法もあまり詳しくないんです。本当にすみません。 例え二筆ともお客様の土地でも、大きい方は接道していないので建てられないのですよね。この場合、この土地で建てるには、接道している小さい土地に少し入った状態でレイアウトする必要があるという事でしょうか? お答え頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。
お礼
dr_suguru 様 私の説明不足なのに、ご丁寧にお答え頂き本当にありがとうございました。 お答え頂いた内容をもとに、お客様への提案をしていこうかと思います。 本当にありがとうございました