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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税過誤納返還について)

固定資産税過誤納返還の対象と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税過誤納返還について、宅地の課税方法における計算方法の違いから生じた税額の差額を返還する制度があります。
  • 返還の対象となるのは、宅地の介在雑種地として課税される筆と、宅地として課税される筆がある場合です。
  • 返還金の支払い期間は市の条例によって10年となっており、過去5年までの返還金とそれ以前5年分の還付不能金相当額を利息とともに返還されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aguriasu2
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回答No.2

国家賠償請求に変えれば20年は遡って還付・返還されます。 国家賠償にするには、市役所側の重大な過失を証明しなければなりません。 が、普通は窓口で怒鳴り散らすか、「昭和50年から30数年分とは言わない。ただ、国家賠償法の20年は遡ってもらいますよ」というしかないですね。 ただし、普通20年より前は無理だと思います。20年以上払うことを規定している法律がありません。 逆に時効が適用され、なかったことになってしまいます。 1点注意しなければいけないこととして、毎年課税明細書・納税通知書は届いていますでしょうか? 法律上、明細書・通知書を確認すれば誤りに気付けた場合、所有者にも過失があったと判断され、国家賠償法に該当しない場合もあります。

sm25
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税明細書は平成13年まであるのですがそれ以前は支払い領収書だけしかありません。領収書から税額は特定できると思いますが、証拠として有効でしょうか? 市議に頼んで条例改正をお願いしています。税務課は条例改正があればそのように対応すると言っていますが、副市長は否定的だと聞いています。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
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回答No.1

>市の条例で過誤納返還条項は10年となっています。 となっていたら無理です。時効というやつです。 条例ですから、都道府県や国の条項と食い違いがあれば請求はできるかもしれません。