※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税過誤納返還について)
固定資産税過誤納返還の対象と手続きについて
このQ&Aのポイント
固定資産税過誤納返還について、宅地の課税方法における計算方法の違いから生じた税額の差額を返還する制度があります。
返還の対象となるのは、宅地の介在雑種地として課税される筆と、宅地として課税される筆がある場合です。
返還金の支払い期間は市の条例によって10年となっており、過去5年までの返還金とそれ以前5年分の還付不能金相当額を利息とともに返還されます。
固定資産税過誤納返還について質問致します。
「2筆1画地として宅地(併用住宅)課税されるところ1筆を宅地介在雑種地、2筆を宅地としてそれぞれ課税されていたため、本来の計算方法で算出した税額の差額を返還する。」とし、市から過去5年までの返還金とその前5年分の還付不能金相当額を利息とともに返還がありました。市の条例で過誤納返還条項は10年となっています。(固定資産課税台帳により算定する)
新築した昭和50年からの間違いになります。10年以前の27年間の過誤納に対する返還は可能でしょうか?
昭和60年までの領収書はあります。(土地5筆、全体の領収書です)明細書は平成13年まであります。
他市の返還金支払要綱を見ると領収書等により収納確認できた場合には20年以上の返還があるみたいですが、その場合上記の領収書は有効でしょうか?
市には条例変更の要望を出していますが動く気配はありません。
固定資産税過納金還付請求を国家賠償請求に切り替えた場合、上記の領収書で請求できるでしょうか?
長文になりましたが、回答のほどよろしくお願いたします。
お礼
回答ありがとうございます。 課税明細書は平成13年まであるのですがそれ以前は支払い領収書だけしかありません。領収書から税額は特定できると思いますが、証拠として有効でしょうか? 市議に頼んで条例改正をお願いしています。税務課は条例改正があればそのように対応すると言っていますが、副市長は否定的だと聞いています。 よろしくお願い致します。