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小額訴訟について
いつもお世話になってます。 小額訴訟についての質問ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。 現在、事故の示談中なのですがこちらが要求している 額に対し相手方の提示額があまりにも低いため裁判を考えています。 小額訴訟は上限が60万円とのことですが、60万を超えている額でも何回かに分けて訴訟を行うことが出来ると場合があると聞いたのですが・・・ 例えば、100万の金額でも2回に分けて小額訴訟を行うというこらしいです。事故の示談金でも可能なのでしょうか?
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訴訟を行うにあたっては、「訴訟物」という考え方があって、例えば事故ですと、「治療費」「休業補償」「慰謝料」など、計算にあたっては、一つひとつを、それぞれ計算しますが、通常は、それらすべてがひとつの「訴訟物」と考えられており、今回は治療費だけを請求して、治療費以外は後日請求するということが、基本的には認められません。 従って、分割請求は「不可」というのが、模範解答になります。 但し、「内金請求」というのは認められていますので、とりあえず今回は内金として60万支払えという少額訴訟を提起することは可能です。 しかし、相手は、総額を明示せよ、さもないと、60万の根拠がわからないと抗弁してきますので、そうなると、100万円の根拠を明示するか、60万円は超えているということを証明しなければならなくなり、結局のところ、裁判官は、60万円の争いではなく、これを超えているので、通常訴訟に移行という処置をしてくる可能性が高くなります。(少額だから、弁論や証拠も簡略化しているが、少額の争いではないから、通常訴訟がなじむとの判断です) 従って、あなたのケースは、少額訴訟では争わない方がベターというのが結論になります。
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- lighthouse
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100万円の損害賠償請求権を50万円ずつ2回に分けて少額訴訟で請求することはできますよ。今年の内に11回以上に分けることはできませんけど。 でも、100万円の内50万円を請求して、40万円しか勝訴できなかったら、後の60万円をもう一回訴訟で請求しても自動的に敗訴するという最高裁判例があります。それと、物損とか、治療費とか、慰謝料とか、文書料とか、通院交通費とかの損害項目ごとに、全体がいくらでそのうちいくら請求するのか明らかにしておかないと、裁判所が困って職権で通常移行すると思います。 #1の人も言うように、被告には通常移行の申述権があるから、少額訴訟で必ず裁判してもらえるとは限りませんよ。簡裁でパンフレットもらって勉強して下さい。
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ご回答有難うございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 みなさんのご回答を拝見すると小額訴訟はあまり 適さない事案のように感じられました。 簡易裁判所に相談センターがあるそうなので今度聞いてみようと思います。
- jyamamoto
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原則は1事件1審判だと思いますから、訴訟の内容および金額を複数の別の要件に分けて扱えるケースでは可能かも知れませんが、単発の事故の示談金のような単純なものは難しいでしょう。 それに、相手が少額訴訟が嫌な場合は、本訴になります。
お礼
お返事遅くなり申し訳ありません。 相手方が誠意の無い方なので、これからも誠意がみられないようならば弁護士と相談の上、裁判にもっていこうと考えています。本当は裁判などしたくはないのですが・・・。 ご回答有難うございます。
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。 電話で弁護士とも話したのですが、やはり通常訴訟の方が良いのではないか?と言ったことでした。 これからの相手方の出方次第ですが、誠意の無い人間ですのでイヤになってきます。 ケガはむち打ちでいまだに通院中ですが、痛みが少しでも治まればすぐにでも通院を止めたいのが本音です・・・。ただ、相手は裁判はイヤがっているので訴訟となったら態度を変えるかもしれません。 ご回答有難うございます。