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7万円を騙し盗られた!小額訴訟を考える
- 自分が付き合っていた女性に7万円を騙し盗られました。金額は少ないですが、誠実なお付き合いを望んでいたため、少しでも助けになればと思っていました。
- 残念ながら借用書は作っておらず、メールのやりとりだけが証拠です。最近、彼女のアドレスが変わっていることに気付き、自分が騙されていたことを悟りました。
- 現在の状況から考えると、小額訴訟を起こすことができる可能性があります。しかし、お金を取り戻すことが目的ではなく、自分が彼女の助けになれたならと思っていたため、悔しい気持ちでいっぱいです。
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質問者が選んだベストアンサー
相手の住所氏名は把握できていますか? まずは、これが分からないと話しになりません。 で、あなたはお金を貸したとして、メールの内容を見るなどすれば双方の合意事項としてその支払期日がハッキリしていますか? それがハッキリしていないときは、支払期日を確定しないと請求することはできません。 そのためには、内容証明郵便にて「この督促状を受領後、1週間以内に支払え」ということを相手に通知することが必要です。 その後、支払が無ければ、そこで初めて法的手続に移行できます。 少額訴訟手続は初体験でしょうから、司法書士に手続を依頼すればいいでしょう。 簡易裁判所はこれを受理して相手方に特別送達郵便で通知が行きます。 ここまで行けばあなたが勝てる可能性は高いと思いますが、相手が抵抗してくれば本裁判になりますから、それくらいの覚悟は必要です。
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- S-_o----P
- ベストアンサー率18% (2/11)
>>7万円を騙し盗られました 数枚円程度で小額訴訟しても意味ないのでは。 ・そのようなトラブルを起こさないような対策を考えるのがいいとおもいます。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
可能であれば、借用書なり念書を書かせて、それからでしょう。 裁判所は頭の古い人ばかりなので、メールは軽く見られます。 相手が、返す気があるけど、今はお金がないので待って欲しいといってるうちは、訴訟に持ち込むのは難しいでしょう。 訴訟で請求できる金額は、取られた7万円のみ。 下手に弁護士に頼んだりすれば、足が出ます。 全部自分でやる覚悟で。 ふつう、その手間まで考えて断念することまで、読みきってる相手かもしれません。 運よく訴訟に成功しても、相手に絶対に払えという強制力はありません。 徒労に終わる可能性が大きいです。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>こんな状態なんですが、小額訴訟することができるのでしょうか? それとも、泣き寝入りすればいいのでしょうか? 小額訴訟は、相手に支払請求をすることに明確な根拠(証拠)があって、その請求をめぐって裁判所などで議論する必要が全くないような場合に利用されているようですよ。 つまりは、「家電を売った。納品書に相手のハンコがある。請求書も出したけど、代金を払ってくれない」など、誰の目からみても、相手がお金を払うのが当然というケースですね。 質問のケースでは、「家賃としてお金を彼女に渡したが、贈与か貸付かは借用書が無いから不明(質問者さんも、どっちのつもりか、その時点では決めてなかったのでは?)」ってことですから、小額訴訟は無理でしょう。 まあ、泣き寝入りするか、自力で相手を探して、問い詰めて借用書を書かせるなどするしかないのでは?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
相手に返済の義務があるのですか? 借用書かそれに変わるもので相手が返済の義務がある事を証明できなければ訴訟をしても勝ち目はありませんよ 貴方は貸したつもりでも、あいてが、借りてないもらったお金だと言えば反論できますか?
補足
すいません。書き忘れました。 メールに貸して欲しいの内容は残っています。
補足
名前と住所は、今のところ把握しています。 支払い期限とかは、決めてはないです。