• 締切済み

火災にあったときの税金について。

1月に火災になり、建物を建て直し7月に完成する場合、新物件について、取得税・固定資産税はどのようになるのでしょうか? また、確定申告において、火災による減税みたいなものがあるとおもうのですが、詳しくわかりません。 これに付随することでもよいので、回答をお願いします。

みんなの回答

  • manadesu
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

固定資産税は1月1日に所有している人に課税される市町村税です。1月1日以降に火災に遭われたのならその年1年分の固定資産税・都市計画税を納付しなくてはいけません。しかし、市町村の条例によっては減免されることがあります。(我が市はあります) 一度固定資産担当に問い合わせてみてはいかがですか? 新築物件は7月に完成ということですが、新しい家屋は翌年より課税になります。また、旧家屋が火災による滅失でも新家屋に対する減免はありません。(新築住宅の軽減は適用されます)

  • iwan
  • ベストアンサー率34% (60/172)
回答No.2

今年の1月に損害を受けられたのなら、来年の2月半ば~3月半ばまでの確定申告にて「雑損控除」か「災害減免法」のどちらかで申告すれば税金が戻ります。 サラリーマンの年末調整ではこの控除が受けられませんのでご自分で申告する必要があります。 また、災害減免法と雑損控除のどちらが得かはご本人の所得によりますので最寄の税務署でお聞きください。 または検索で上記のキーワードを。 新物件の取得税、固定資産税については、ごめんなさい判りません。 ただ、固定資産税は毎年1月1日の所有に対して課税されたような記憶があります・・・。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h15/1908/03.htm
noname#40123
noname#40123
回答No.1

>確定申告において、火災による減税みたいなものがあるとおもうのですが、詳しくわかりません。 この場合には、確定申告の時に税務署へ「雑損控除」の手続きが必要になります。 この雑損控除というのは、火事や盗難にあって被害を受けた時に、所得税の一部を控除する制度です。 他にも被災証明書等が必要になりますので、それは早めに税務署で相談をした方がよいと思います。 詳しくは、近くの税務署か国税庁のタックスアンサーと言うところで、調べてみても良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/

関連するQ&A